習志野市から引っ越しをする場合の届出について知りたい
習志野市から他の市区町村に引っ越すときは、まず習志野市へ転出届を出してください。
必要なもの
- 住民異動届(転出届)
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
代理人による申請の場合
- 代理人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 委任状(本人が自署、押印し、転出届に関する権限と内容を明記したもの)
委任状の詳しい書き方や様式については下記のページをご覧ください。
申請期限
住所を移す前、または移した後14日以内
届出する人
本人、世帯主 または、同一世帯の人
届出方法
市民課窓口の記載台に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
「住民異動届」は下記からダウンロードしていただくことも可能です。
電話による届出はできません。
住民異動届(転出届記載例) (PDFファイル: 297.1KB)
転出届は郵送でもできます。
次の1〜3を習志野市役所市民課へ郵送してください。転入手続きで必要となる紙の転出証明書を送付いたします。
※国外転出の場合は転出証明書の発行はありません。
※マイナンバカードをお持ちの方には、原則転出証明書を発行いたしません。詳細は下記※マイナンバーカードをお持ちの方へ※をご確認ください。
1.住民異動届(転出届)
※内容の確認のため、お電話をさせていただく場合がありますので、電話番号欄に日中にご連絡のとれる電話番号をご記入ください。
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)のコピー
3.返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)
※3の宛先は、旧住所地または新住所地のいずれかに限ります。
送付先 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 習志野市役所 市民課
※マイナンバーカードをお持ちの方へ※
- マイナンバーカードをお持ちの方には、原則として紙の転出証明書を発行いたしません。新しい住所地の市区町村窓口での転入手続きの際には、マイナンバーカードを必ずお持ちになり、手続きをしてください。
- 下記該当する方は、マイナンバーカードをお持ちであっても紙の転出証明書を発行いたします。住民異動届の備考欄に転出証明書が必要な旨とその理由をご記入ください。
- ご不明な点がありましたら市民課までお問い合わせください。
- 転入届を代理の方が行う予定である場合
- マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
- 引越しをしてからすでに14日を経過している場合 など
マイナポータルからオンラインで転出届が可能になりました
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内で引越しする方がご利用いただけます。
このサービスを利用されますと、転出届出のための来庁が原則不要となります。
マイナポータルを通じて転出届出をした後、転入先市区町村の窓口で転入届の手続きが別途必要です。
詳しくは下記デジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを申請中の方・申請をお考えの方へ
マイナンバーカードの申請後、まだ受け取りが済んでいない方へ
- マイナンバーカードの申請から受け取りまでの間に、申請時の住所と異なる市区町村へお引越しをして、住民登録を変更した場合、マイナンバーカードのお受け取りはできなくなります。この場合、再度、マイナンバーカードの申請手続きが必要になりますのでご注意ください。
これから申請をお考えの方へ
- マイナンバーカードは申請から受け取りまで、約2か月かかります。(申請状況によって前後します。)
- また、申請後にお引越しをして、申請時とは異なる市区町村に住民登録を変更すると、お受け取りができなくなります。
- 2か月以内に現住所とは異なる市区町村にお引越しをする予定がある方は、お引越し先の市区町村に転入手続きをした後、マイナンバーカードの申請手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年09月29日