青少年問題協議会

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青少年問題協議会とは

青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき市に設置
した附属機関です。
本協議会では、以下2点の事務をつかさどっています。
1. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議す
ること。
2. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行
政機関相互の連絡調整を図ること。

委員名簿

会議の概要

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384
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