新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養している人の投票

更新日:2022年09月29日

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特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症で「宿泊療養」又は「自宅療養」している人で、一定の要件に該当する場合に、郵便により投票を行う「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる人

投票用紙等の請求時点で、次の「特定患者等」による、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期間(期日前投票期間及び投票日当日)にかかると見込まれる人。

「特定患者等」とは

新型コロナウイルス感染症により、

  1. 保健所または検疫所から、感染症法又は検疫法による外出自粛要請を受けた人
  2. 検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内にいる人

濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。
濃厚接触者が投票するために外出することは「不要不急」の外出には当たらず、投票所等で投票できます。投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

手続きの概要

「特例郵便等投票」を行う場合、まず投票用紙等を請求していただき、その後送られてきた投票用紙等を送付し投票をします。流れは次のとおりです。

  1. 選挙人は、請求書と外出自粛要請等の書面を、料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒により、選挙の投票日4日前までに届くように選挙管理委員会へ送付して、投票用紙等を請求します。
    投票用紙等請求手続きの案内(総務省作成)
    請求期限等手続き詳細と、請求書と料金受取人払の宛名表示の様式を下記リンクのページに掲載しましたのでご確認ください。
  2. 選挙管理委員会より、投票用紙と投票用封筒等が選挙人に送付されます。(外出自粛要請等の書面も返却されます。)
  3. 選挙人は投票用紙に候補者名等を記載してから、内封筒に封入し、その封筒を外封筒に封入、署名など必要事項を記載して、さらに返信用封筒に封入し、選挙管理委員会へ送付します。
    投票手続きの案内(総務省作成)

投票用紙等の請求及び投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きをお願いします。

特例郵便等投票の流れのフロー図

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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