【本制度は利用できなくなりました】新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養している人の投票
特例郵便等投票制度は利用できなくなりました
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが、5類感染症に変更されました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症の患者は、外出自粛要請や隔離・停留の措置などの対象ではなくなることから、特例郵便等投票は利用できなくなりました。
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更新日:2024年09月18日