選挙人名簿の登録

更新日:2022年09月29日

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選挙人名簿の登録について

選挙人名簿について

 選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿は各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に作成しています。
注釈:選挙人名簿は各市区町村単位で登録・抹消されます。

選挙人名簿の登録

 選挙人名簿に登録されるのは、習志野市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人です。
注釈:公職選挙法第11条に該当する方(禁錮刑以上の刑に処せられている方)は、選挙権の行使が停止されますので投票できません。

登録

 登録には「定時登録」と「選挙時登録」があります。定時登録は年4回、3月、6月、9月、12月の1日を基準として、原則同日に選挙人名簿に登録しています。選挙時登録は、選挙の告示日・公示日の前日が通例とされています。

選挙人名簿の抹消

 選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録されつづけますが、下記の事由に該当した場合抹消されます。

  1. 死亡した場合又は国籍を喪失した場合
  2. 登録している市区町村の区域内に住所を有しなくなった日から4ヶ月を経過するに至った場合
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転をする場合

この記事に関するお問い合わせ先

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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