選挙人名簿の閲覧

更新日:2023年02月16日

ページID : 19997

選挙人名簿の抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合でのみ閲覧することができます。
(1)登録の確認 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
(2)政治活動・選挙運動 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合
(3)政治又は選挙に関する調査研究 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

閲覧場所及び時間

場所:習志野市選挙管理委員会事務局(習志野市役所庁舎2階)

時間:午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時までを除く)

ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。

また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。

閲覧の申出

閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。

審査を行いますので、余裕を持って申請書等の提出をお願いいたします。

また、公職選挙法第28条の4に基づき、毎年、閲覧状況について公表をしておりますのでご承知おきください。

 

閲覧の目的 申出時に必要な書類
(1)登録の確認

 

 

 

 

(2)政治活動・選挙運動

 

 

公職にある者及びその候補者

 

 

(2)政治活動・選挙運動

政党その他の政治団体

 

 

(3)政治又は選挙に関する調査研究

 

 

閲覧に際しての注意事項

  1. 事務に支障があると認められるときや閲覧申出が競合したときは、閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  2. 閲覧する際は、本人確認のため、国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書等を提示していただく必要があります。
  3. 閲覧に際して、カメラ等による撮影・録画、複写機等による複写、ファクシミリ機器による送信はできません。
  4. 不正な閲覧や閲覧者が市選挙管理委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止します。
  5. 閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、目的外利用又は第三者提供をした場合は30万円以下の過料が科されます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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