習志野市独自の生活資金(10万円)貸付制度を利用された方へ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本市では、生活資金の貸付け制度を実施しました。(受付は終了しております。)
貸付制度を利用された方へ
据置期間を延長しました。 (注意)詳しくは下記をご覧ください
償還期間等については下記のとおりです。据置期間や償還中に、世帯の状況が変動した方、繰上げ償還を希望する方は所定の書式にてお申し出ください。
据置期間 | 貸付の決定の日から3年以内 (例:令和2年7月1日に貸付が決定した場合 令和2年7月1日から令和5年6月30日まで) |
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償還期間 | 据置期間経過後2年以内 (例:令和5年6月30日据置期間終了の場合 令和5年7月1日から令和7年6月30日まで) |
月当たり償還額 |
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償還方法 | 納付書(銀行振込み) (注意)償還期間の開始までにご自宅へお届けします。 |
電話 | 047-453-9205 |
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窓口 | 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 習志野市役所1階 健康福祉部 生活相談課 |
下記に当てはまる場合は必ずお知らせください。
据置期間・償還期間中に…
- 氏名や住所を変更した。
- 生活保護の受給を開始した。
- 破産や民事再生の申立てを受けた、または申立てた。
- 死亡した。
- その他、世帯の状況に変動があった。
お申出の際は下記の書式をお使いください。
習志野市役所 生活相談課にもご用意があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日