定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ

更新日:2025年08月15日

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令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税調整給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。

対象者

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

例1

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。

例2

こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。

例3

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方。

不足額給付イメージ

【不足額給付2】

以下の1.~3.の支給要件をすべて満たす方。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、 合計所得金額48万円超の方
  3. 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給金額

【不足額給付1】

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額

※1万円単位に切り上げた金額

【不足額給付2】

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給方法

1.確認書方式

令和6年1月1日以前から習志野市に在住し、習志野市が税情報等を把握できる方については、8月末頃に確認書を発送します。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送ください。

2.申請書方式

上記の方以外の方については、申請書の提出が必要となります。

申請書をダウンロードまたは生活相談課から入手し、必要事項を記入し、ご提出ください。申請書については、2種類ありますでの、ご注意ください。必要書類については申請書に記載しております。

なお、下記の方については、追加で提出いただく書類がありますので、ご注意ください。

追加提出書類
必要な方 必要な書類
現金での受給を希望する方 お問い合わせください。
代理申請する法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

代理権を証する書類の写し

  • 法務局からの登記事項証明書
  • 家庭裁判所からの審判書謄本及び家庭裁判所からの審判確定証明書
平素から世帯主の身の回りの世話をしている代理人

代理権を証する書類の写し

  • (施設長)入所していることを確認できる書類
  • (里親)里子との関係を確認できる書類 など

 

申請期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

受付窓口・送付先

習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。

受付期間:午前8時30分から午後5時(平日のみ、土・日曜日・祝祭日を除く)

送付先:〒275-8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)

習志野市役所健康福祉部生活相談課 生活支援給付金担当あて

支給時期

  • 確認書を受理し、不備等がなく審査が完了した世帯には45日程度で支給します。
  • なお、振込通知は送付しませんので、通帳等に記帳するなどしてご確認ください。

お問合せ先

定額減税補足給付金コールセンター

電話番号:0120-520-385

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日除く)

※「支給対象者に該当するか否か」については、個人情報に該当する可能性があるため、電話での回答はできません。本人確認書類をご持参の上、生活相談課窓口までお越しください。

⚠給付金を装った詐欺にご注意ください⚠

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」等にご注意ください。

市や国、県が、給付金に関して以下のようなことは絶対に行いません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対に行いません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。

習志野警察署 047-474-0110

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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