令和6年度習志野市住民税非課税世帯生活支援給付金のお知らせ

更新日:2025年02月15日

ページID : 24959

閣議決定された経済対策を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円(子ども1人あたり2万円加算)の給付金を支給します。

対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯の世帯主

  1. 令和6年12月13日時点で習志野市に住民登録があること。
  2. 世帯全員が令和6年度住民税均等割が課されていないこと。

※以下の世帯は対象となりません※

  • 住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみ構成される世帯
  • 住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
  • 租税条約による免除の届出によって住民税が課税されない人を含む世帯

加算対象児童

令和6年12月13日時点で上記対象世帯の世帯主が養育する基準日において18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)。ただし、住民票を移していない施設入所児童は対象外となります。

なお、次の1,2に該当する児童は加算対象者となります。

  1. 令和6年12月14日から申請期限の令和7年4月30日までに生まれた児童
  2. 別世帯だが生計が同一である児童

給付額

・1世帯あたり3万円

※平成18年4月2日生まれ以降の子どもがいる場合、1人当たり2万円加算

支給方法

1.プッシュ方式

令和5年度住民税非課税世帯または令和6年度新たな住民税非課税世帯給付金において口座振込で給付を受けた世帯

・2月末頃より給付金支給のお知らせを郵送し、口座変更や辞退の申し出がない場合はそのまま給付します。(口座変更等の意思確認期間はお知らせ文に記載)

・振込口座を変更する場合は別途届出が必要となります。

2.確認書方式

「1.プッシュ方式」以外の支給対象と見込まれる世帯

・2月末頃より支給要件確認書を郵送し、支給要件確認書および必要書類等をご返送後、本市による審査ののち支給となります。

3.「1.プッシュ方式」「2.確認書方式」以外の場合

・「給付金のお知らせ」、「支給要件確認書」が送られてこないが、該当であるという世帯は、給付金申請書(請求書)をご提出いただき、本市による審査ののち支給となります。

申請書の書式は下記よりダウンロード又は市役所1階生活相談課にて入手可能です。

令和6年度非課税世帯生活支援給付金申請書(PDFファイル:152.9KB)

令和6年度非課税世帯生活支援給付金申請書(記入例)(PDFファイル:154.4KB)

申請書以外に必要な書類
必要な方 必要な書類
申請者(世帯主)全員 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート等のいずれかで氏名や生年月日の記載された部分の写し)
公金受取口座以外の銀行口座等での受給を希望する方 通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
現金での受給を希望する方 申出書(任意様式)に現金での支給を希望する旨を記載いただき、住所と氏名を記載、押印(認印可)してください
代理申請する法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

代理権を証する書類の写し

  • 法務局からの登記事項証明書
  • 家庭裁判所からの審判書謄本及び家庭裁判所からの審判確定証明書
平素から世帯主の身の回りの世話をしている代理人

代理権を証する書類の写し

  • (施設長)入所していることを確認できる書類
  • (里親)里子との関係を確認できる書類 など

 

申請期間

令和7年3月3日(月曜日)から令和7年4月30日(水曜日)(当日消印有効)

受付窓口・送付先

習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。

受付期間:午前8時30分から午後5時(平日のみ、土・日曜日・祝祭日を除く)

送付先:〒275-8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)

習志野市役所健康福祉部生活相談課 生活支援給付金担当あて

支給時期

  • 給付金支給のお知らせ対象の世帯で、口座変更がない場合には、3月中旬に支給します。
  • 支給要件確認書及び申請書対象の世帯は、確認書及び申請書を受理し、不備等がなく審査が完了した世帯には1ヶ月程度で支給します。
  • なお、振込通知は送付しませんので、通帳等に記帳するなどしてご確認ください。

振込人名義は「ナラシノシセイカツシエンキュウフキン」となります。

お問合せ先

習志野市生活支援給付金コールセンター

電話番号:0120-505-223

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝祭日を除く)

「DV避難中」(※)でも受給できる場合があります

DV等で住所地(避難する前に居住していた住民票のある場所)以外に避難中であっても、避難先の市区町村から給付金をご自身が受給できる可能性があります。住所地の世帯が既に給付金を受給していても、一定の要件(DV等保護命令と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。

※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外に避難している場合をいいます。

習志野市に申請するための申出書は、下記よりダウンロード又は市役所1階生活相談課窓口にて入手可能です。

DV 等被害申出受理確認書(PDFファイル:562KB)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDFファイル:102.6KB)

⚠給付金を装った詐欺にご注意ください⚠

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」等にご注意ください。

市や国、県が、給付金に関して以下のようなことは絶対に行いません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対に行いません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。

習志野警察署 047-474-0110

参照:内閣府ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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