定額減税に伴う調整給付金についての質問と答え
生活支援給付金の申請等受付は終了しました
生活支援給付金の受付は10月31日で終了しました。
本給付金に係るお問い合わせは
電話番号:047−489−5302
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝祭日除く)
です。
質問と答え
Q1.給付を受けられる人はどのような人ですか
A1.令和6年1月1日時点に習志野市におり、習志野市が個人住民税の課税主体である人のうち、令和6年度個人住民税所得割額又は令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)の少なくとも一方は課税されており、かつ、少なくとも一方から減税しきれない額がある納税義務者です。ただし、合計所得金額が1805万円を超える場合には、対象外です。
Q2.市役所からの手紙はいつ送られてくるか
A2.大変お待たせしております。確認書については7月末より順次発送します。
Q3.返送期限はいつですか
A3.令和6年10月31日(木曜日・当日消印有効)までです。
Q4.給付金の支給日はいつですか
A4.支給日については、確認書及び申請書が市役所に到達後1ヶ月を目安に振り込みを行います。
なお、内容に確認が必要な事項があったときには、支給までに時間を要する場合があります。
No | 申請日(収受日) | 支払い予定日 |
1 | 9月11日から9月27日 | 10月11日 |
2 | 9月30日から10月15日 | 10月30日 |
3 | 10月16日から10月31日 | 11月15日 |
4 | 予備日 | 11月28日 |
Q5.住民票は習志野市にありますが、親族の介護等によりほとんど市外の実家にいます。給付金の関係書類を実家の住所に送ってもらいたい
A5.送付先申出書を下記よりダウンロード又は生活相談課より入手し、申出者の本人確認書類の写しを添えて提出してください。ただし、習志野市役所からの他の書類は原則として住民票上の住所に送りますので、関係課へ別途お手続きをお願いします。
調整給付金支給確認書 送付先変更届 (PDFファイル: 581.4KB)
Q6.給付金は課税されたり、差し押さえられたりすることはありますか
A6.本給付金は課税されません。また、差し押さえられません。
Q7.令和6年5月に引っ越してきました。習志野市から給付されますか
A7.令和6年1月1日時点で習志野市に居住しており、習志野市が個人住民税課税主体となっている人が習志野市からの支給対象となります。令和6年1月2日以降に引っ越してきた人については、原則、令和6年1月1日時点の居住市区町村から支給されます。
Q8.住民税の申告で修正があり、定額減税しきれない金額が増えました。どうなりますか
A8.個人住民税の金額が修正申告により修正があり、当初調整給付金額に不足が発生した場合、令和6年分所得税額確定後(確定申告後)に、不足額を給付することとされております。詳細につきましては、決まり次第ホームページ等によりお知らせします。なお、修正申告・所得税額の確定により、当初調整給付額が過大となってしまった場合には、返還を求めないこととされております。
Q9.住民税の申告で修正があり、個人住民税所得割が非課税世帯となりました。新たな非課税世帯の対象となりますか
A9.修正申告により、個人住民税所得割が非課税となり、かつ、令和5年度に実施した住民税非課税及び均等割のみ課税世帯への給付金の対象ではなかった場合には、新たな非課税世帯等への給付金の対象となりますので、申請書をご提出ください。なお、修正申告により、調整給付の対象ではなくなった場合には、調整給付金を返還いただきます。
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や携帯電話等に習志野市から問い合わせを行うことがありますが、給付にあたり以下のようなことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作を指示すること
- 手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年11月01日