中小企業信用保険法に基づく認定について(セーフティネット保証制度)

更新日:2023年10月01日

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新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証等の認定について

新型コロナウイルス感染症の発生・拡大に伴い、セーフティネット保証4号や危機関連保証の発動、要件緩和などが行われています。
詳しくは以下のページをご覧ください。

中小企業信用保険法に基づく認定

本ページでは、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証制度における「特定中小企業者」(法第2条第5項)、「特例中小企業者」(法第2条第6項)の認定に係る手続きについてご案内します。

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(注釈)であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

(注釈)「中小企業者」の定義については、中小企業信用保険法(第2条第1項)を参照してください。

第5号の指定業種について

第5号(セーフティネット保証5号)の対象となる業種は、中小企業庁が指定しています。

第5号の概要及び対象業種については、以下をご覧ください。

手続きの流れ

市内に住所地を有する中小企業者が認定を受けようとするときは、認定申請書(以下からダウンロード可)により、市に申請してください。

また、認定申請書に記載された内容について、その事実を証する書類等の添付が必要となります。

認定申請書

該当する事由(号)によって、それぞれ認定申請書が異なりますので、以下より該当する書式をダウンロードして使用してください。

なお、各書式は、中小企業庁の書式(例)をもとに本市が作成したものであり、他の自治体には提出できませんのでご注意ください。

経営安定関連保証

危機関連保証

令和3年12月31日までが危機関連保証の指定期間となっておりますので、現在新規での認定が出来ません。
また、認定書の有効期限にかかわらず、指定期間内に融資の実行をする必要があることから、現在危機関連保証の認定書をお持ちの事業者様においては、ご注意ください。
セーフティーネット4号または5号については指定期間内のため、引き続き認定書の発行が可能となっておりますので、融資を希望される事業者様につきましては、そちらをご検討ください。

必要な添付書類

ここでは問い合わせの多い第5号・第7号の認定申請に必要な添付書類についてご案内します。

1.共通

  • 直近の決算書の写し(全ページ) 1通 <法人の場合>
  • 直近の確定申告書(全ページ) 1通 <個人の場合>
  • 商業登記簿謄本または履歴(現在)事項全部証明書の写し(3か月以内のもの) 1通 <法人の場合>
  • 許認可証の写し 1通 <許認可の必要な業種の場合>
  • 宣誓書の写し 1通 <小規模建設業の場合>
  • 指定対象となる事業を営んでいることを確認することができる書類(取り扱っている製品、サービス等を確認することできる書類など) 1通
  • 委任状(任意書式) 1通 <金融機関等が代理申請する場合>

委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
申請時には、受任者の身分が分かる物(社員証、運転免許証等)をお持ちください。

2.第5号(イ)

  • 直近3か月及びその前年同期の売上高がわかるもの(残高試算表、売上台帳、法人事業概況書等の写し) 1通
    余白に「原本に相違ありません」と記載のうえ、法人名(個人名) 及び代表者名を記入し、実印または代表者印を押印してください。
  • 所定の添付書類(以下からダウンロード可) 1通

3.第5号(ロ)

  • 直近3か月及びその前年同期の売上高がわかるもの(残高試算表、売上台帳、法人事業概況書等の写し) 1通
    余白に、「原本に相違ありません」と記載の上、法人名(個人名) 及び代表者名を記入し、実印または代表者印を押印してください。
  • 直近3か月及びその前年同期の原油等の購入価格がわかるもの(仕入伝票、請求書等) 1通
  • 所定の添付書類(以下からダウンロード可) 1通

4.第7号

次の2点が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等(直近及び前年同期) 各1通

  1. すべての借入金融機関からの総借入金残高
  2. 当該金融機関からの借入金残高

書式ダウンロード

認定の有効期間

当該認定書の交付日から起算して30日(認定書に記載)

認定の基準など

中小企業庁が作成する「特定中小企業者認定要領」、「特例中小企業者認定要領」に規定された基準に基づき、認定します。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証または危機関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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