中小企業退職金共済の掛金を補助します
中小企業退職金共済制度について
中小企業退職金共済制度は、中小企業の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、企業の振興と発展に寄与することを目的として、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
事業主や従業員にとって役に立つ中小企業退職金共済制度に加入しましょう!
制度については、以下までお問い合わせください。
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
電話:03-6907-1234 (代表)
中小企業退職金共済掛金補助金について
市では、市内に住所を有する中小企業者が、中小企業退職金共済(中退共)に加入し、その支払った掛金に対し、補助金を交付しています。
補助額
補助対象経費の20%
補助対象者
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 市内に住所を有する共済契約者(共済契約の当事者である事業主)である
- 市内において1年以上、同一の事業を営んでいる
- 市税を滞納していない
- 共済契約者が個人である場合は、当該共済契約者(事業主)が市内に住所を有し、本市の市民税を課されている
- 共済契約者が個人以外のものである場合は、本市の法人市民税が課されている
補助対象経費
- 共済契約を締結した月(注釈)から起算して連続する12か月分の掛金納付額の合計
- 被共済者1人あたり72,000円が上限
- 今回対象となるのは、令和5年1月〜12月に締結した共済契約です。
注意
- 共済契約を締結した月から12か月以上継続して加入し、毎月掛金を納付している必要があります。(未納がある場合は対象となりません)
- 過去に補助対象経費として算定されているもの(被共済者)については、対象となりません。
- 申請時点で当該被共済者が退職されている場合でも、要件を満たす場合は交付を受けられます。
受付期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
(郵送の場合は必着です)
注意
- 土曜日・日曜日、祝日等の閉庁日は受付ができません。
- 書類の不備等がある場合、受付することができず、期間内に再申請が必要となりますので、1月中の申請に御協力ください。
- 期限を過ぎて提出・到着したものは受付できませんので、余裕を持った申請をお願いします。
- 市税の納付が確認出来ない場合は、補助がされない場合がありますので、ご注意ください。
提出書類(申請書など)
中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書兼請求書(交付規則別記第1号様式) (Wordファイル: 23.4KB)
退職金共済掛金払込内訳・計算書兼実績報告書(交付要綱別記第2号様式) (Wordファイル: 24.2KB)
納付状況調査同意書(交付規則別記第3号様式) (Wordファイル: 22.1KB)
【記入例】中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 94.5KB)
【記入例】退職金共済掛金払込内訳・計算書兼実績報告書 (PDFファイル: 84.1KB)
【記入例】納付状況調査同意書 (PDFファイル: 60.8KB)
その他、以下の書類の添付が必要です。
通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義人(カタカナ)が記載されたページ)
(注意) 「納付状況調査同意書」の提出ができない場合には、市税すべてに係る納税証明書または完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書)の最新分を提出してください。
提出先
産業振興課(市庁舎4階)
所在地:千葉県習志野市鷺沼2-1-1
電話:047-451-7755(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2024年12月23日