職場で新型コロナウイルスに感染した方へ~業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります~

更新日:2022年09月29日

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対象者

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(注釈)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
    • (注釈)(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    • (注釈)(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 病状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

労災保険の種類

業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。チラシ

制度についてのお問い合わせは、お近くの労働局または労働基準監督署になります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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