令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
内容
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることになりました。
これを機に、事業者の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、改めて確認してみませんか。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)
また、より詳細な内容については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
リンク先にはパンフレットやリーフレットもございますので、併せてご活用ください。
リンク先
お問い合わせ先
1.今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
〒273-0022
船橋市海神町2-3-13
千葉労働局 船橋労働基準監督署
tel:047(773)9381
2.無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
〒260-8612
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎
千葉労働局 雇用環境・均等室
tel:043(221)2307
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2024年02月06日