職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました

更新日:2022年12月07日

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職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました

令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行により、職場におけるパワーハラスメント防止措置が全企業で義務化されました。

千葉労働局では、厚生労働省が定める12月の職場のハラスメント撲滅月間について、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、労働者や事業主等からの相談に対応しております。

事業主の皆様におかれましては、セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに、方針や取り組みについて職場で働く全ての労働者へ周知をお願いします。

なお、詳細につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

周知ポスター

お問合せ先

千葉労働局雇用環境・均等室

電話:043-221-2307

ファックス:043-221-2308