農地関係の諸証明
農地関係の諸証明について
農業関係の諸証明について
転用事実確認証明
農地法第4条・第5条の許可申請又は届出で、転用目的どおりに転用されている場合の証明です。法務局での地目変更登記申請に使用します。
なお、転用事実確認証明願は、千葉県ホームページからダウンロードできます。
番号 | 添付書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 転用事実確認証明願 | 2 | 印鑑漏れ、記載事項漏れがないようにしてください。 |
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | 2 | 3ヶ月以内の原本(副本はコピー可) |
3 | 申請地の案内図 | 2 | 住宅地図など対象地がわかるもの |
4 | 申請地の公図 | 2 | 3ヶ月以内の原本(対象地を赤枠表示してください)(副本はコピー可) |
5 | 委任状 | 2 |
申請人から委任を受けた場合(副本はコピー可) |
6 | その他 | 2 |
現地写真と写真方向図 土地利用計画図 |
その他に記載の添付書類は、必要に応じて、提出をお願いすることとなりますので、必要性の有無について、農業委員会事務局にお問い合わせください。
引き続き農業経営を行っている旨の証明
納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
この証明は、税務署から3年毎に提出を求められます。
税務署から納税猶予関係の書類が届きましたら、届いた書類と認印をお持ちになり、農業委員会事務局にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月28日