飼い犬が亡くなったときの手続き

更新日:2026年04月01日

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犬の死亡届出(登録犬の抹消手続き)

飼い犬が亡くなったときは市役所に届け出が必要です。

登録方法によって手続きが異なりますので、下記いずれかによって届け出てください。

鑑札で登録されている方

電子申請サービスからの届け出

 

※窓口、郵送でも受け付けています。

犬の死亡届出書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。

受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分(祝日・年末年始を除く)

マイクロチップで登録されている方

令和6年4月1日以降に指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報の登録または変更登録をした場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)より「死亡の届出」を行ってください。

亡くなったペットの焼却

ペットの火葬・埋葬をご希望の場合は民間施設をご利用ください。

クリーンセンターでの焼却(遺骨や遺灰はお返しできません。)をご希望の場合は、下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーン推進課環境美化係(犬猫担当)が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-5579 ファックス:047-453-7384
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