【終了】(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例(案)に対するパブリックコメントを実施
(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例(案)に対する意見募集は終了しました
提出された意見等の件数は以下のとおりです。
・提出者数:35名
・提出件数:35件
提出された意見等の概要とこれに対する市の考え方は以下のとおりです。
提出された意見等の概要とこれに対する市の考え方 (PDFファイル: 858.1KB)
以下はパブリックコメントを実施した際の内容です
習志野市ではこれまで「習志野市空き缶等の投棄、違反ごみ出し並びに飼い犬及び飼い猫のふんの放置をしないまちづくり条例(通称 習志野市まちをきれいにする条例)」(平成15年4月1日施行)により清潔できれいなまちづくりを推進してきましたが、新たに「(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例【通称 習志野市ポイ捨て防止条例】」を制定する予定です。
そこで、「(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例【通称 習志野市ポイ捨て防止条例】」(案)に対する意見等を募集しますので、下記の要領で意見等をお聞かせください。
(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例【通称 習志野市ポイ捨て防止条例】(案)について
近年、特に人が多く集まる本市の駅周辺において、たばこの吸い殻やペットボトル、空き缶等の投棄、ペットのふんの放置やハト等への生活環境が損なわれる給餌が問題となっています。
現行の「習志野市空き缶等の投棄、違反ごみ出し並びに飼い犬及び飼い猫のふんの放置をしないまちづくり条例(通称 習志野市まちをきれいにする条例)」では、禁止行為としてたばこの吸い殻やペットボトル、空き缶等をみだりに捨ててはならないこと等を規定した上で、市長は違反者に対して指導できるとしていますが、ハト等への餌やりなどの生活環境が損なわれる給餌については特段規制がありません。
このため、生活環境が損なわれる給餌を条例により規制するとともに、現在の指導のみでは効力が不十分であることから、ポイ捨て等や生活環境が損なわれる給餌を重点的に防止することが必要と認められる公共の場所を重点区域として定め、区域内において違反をし、指導に従わない場合は「過料」を徴収することを条例で定めて、実効性を高めます。
これらにより、清潔できれいなまちづくりを推進しようとするものです。
※新たに「生活環境が損なわれる給餌」を規制することから、現行条例を廃止し、新規条例として制定します。
パブリックコメント手続きとは
- 市が基本的な政策や条例等を策定するときに、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民の皆さんに公表し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいいます。
- 市民の皆さんから意見等をいただくための統一的なルールを定めることで、市民の皆さんへの説明責任を果たすとともに市政への参画機会を拡充し、協働による公正で、より民主的な市政の推進を目的とします。
資料の公表
名称 | 場所 | 公表の方法 |
---|---|---|
クリーン推進課 | クリーンセンター3階 (千葉県習志野市芝園3-2-1) |
閲覧・配布 |
環境政策課 | 市役所4階 | 閲覧・配布 |
市民広聴課 | 市役所4階 | 閲覧・配布 |
情報公開コーナー | 市役所グランドフロア | 閲覧 |
総合案内 | 市役所グランドフロア・1階 | 配布 |
公表資料
(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例(案) (PDFファイル: 410.1KB)
条例(案)における禁止行為・過料のイメージ図 (PDFファイル: 392.7KB)
(参考 現行条例)習志野市空き缶等の投棄、違反ごみ出し並びに飼い犬及び飼い猫のふんの放置をしないまちづくり条例
意見の提出
令和6年9月1日(日曜日)から9月30日(月曜日)
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する方
- 市内に通勤又は通学する方
- 利害関係を有する方
提出方法
- 持参(クリーンセンター3階 クリーン推進課 または 市役所4階 環境政策課)
- 郵送(〒275-0023 習志野市芝園3−2−1 習志野市役所クリーンセンタークリーン推進課宛 または 〒275-8601 習志野市役所 環境政策課宛 9月30日(月曜)必着)
- ファクシミリ(クリーン推進課 047-408-9581 環境政策課 047-453-7384)
- ちば電子申請サービス(現在はアクセスできません)
持参・郵送・ファクシミリの場合、決まった書式はありませんが、住所・氏名及び「(仮称)習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例【通称 習志野市ポイ捨て防止条例】(案)に対する意見」と明記し、ご意見を記載してください。
提出された意見等の取り扱い
提出された意見等を考慮しながら最終案を決定します。また、いただいた意見等の概要等は住所、氏名などの個人情報を除きホームページ等で公開する予定です。
なお、個々の意見等に直接回答はいたしませんので、ご了承ください。
問い合わせ先
【ポイ捨て等について】
クリーンセンタークリーン推進課
電話:047-453-5577
ファックス:047-408-9581
【生活環境が損なわれる給餌について】
都市環境部環境政策課
電話:047-453-9291
ファックス:047-453-7384
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 ファックス:047-408-9581
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更新日:2024年11月22日