在宅高齢者紙おむつ等支給事業
事業内容変更のお知らせ
令和6年4月1日より、支給対象者及び支給内容が変更になります。
これに伴い、すでに紙おむつの支給を受けている方及び3月1日以降に新規で申請される方につきましては、4月お届け分より変更後の内容でのお届けとなります。
詳しくは下記をご参照ください。
内容
在宅で常時紙おむつ等を使用している、要介護3・4・5の認定を受けた高齢者に、紙おむつ、尿取りパッドまたは長時間用尿取りパッドを支給します。
紙おむつ等は3か月ごとに自宅までお届けします。
対象者
下記のすべてに該当する高齢者
- 市内に住所を有する、65歳以上の在宅高齢者
- 自宅において常時紙おむつ等を使用している、要介護3以上の認定を有する方
- 本人の前年度市民税が非課税の方
- 生活保護受給世帯でない方
(注意)「安心のため」または「漏らすかもしれない」等の理由では支給対象となりませんのでご注意ください。
申請書
在宅高齢者紙おむつ等受給資格認定申請書 (RTFファイル: 139.7KB)
支給内容
紙おむつ、尿取りパッド、長時間用尿取りパッドの中から、いずれか1種類を支給します。
- 紙おむつ及び長時間用尿取りパッドにおいては1か月あたり1袋を支給。
- 尿取りパッドは1か月あたり2袋を支給。
定期支給月は4月、7月、10月、1月です。月末に3か月分まとめてお届けします。
新規に申請された方は、申請月の翌月が初回支給(臨時支給)となります。(2回目以降は定期支給月にお届け)
定期支給月 | 臨時支給月 | 臨時支給月 | ||
年間支給数 | 4・7・10・1月 | 5・8・11・2月 | 6・9・12・3月 | |
紙おむつ | 12袋 | 3袋 | 2袋 | 1袋 |
尿取りパッド | 24袋 | 6袋 | 4袋 | 2袋 |
長時間用尿取りパッド | 12袋 | 3袋 | 2袋 | 1袋 |
在宅高齢者紙おむつ等支給事業パンフレット(令和6年度版) (PDFファイル: 449.9KB)
支給廃止について
- 支給月の前月末の介護認定が要支援または要介護1・2と認定された方
- 施設入所された方
- 3ヶ月以上の長期入院をする、またはされた方
- ロングショート、お泊まりデイを3か月以上継続して利用されている方
- 本人の前年度市民税が課税となった方
- 生活保護の受給が開始した方
- 死亡した場合
廃止届
支給廃止の要件に該当した場合は、下記の書類を提出してください。
在宅高齢者紙おむつ等受給資格喪失届 (RTFファイル: 82.2KB)
変更について
支給月ごとに種類やサイズの変更が可能です。変更を希望される場合は、3月、6月、9月、12月の月末までにお電話にてご連絡ください。
問合せ・提出先
高齢者支援課
この記事に関するお問い合わせ先
このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年04月10日