在宅高齢者紙おむつ等支給事業

更新日:2024年04月10日

ページID : 2217

事業内容変更のお知らせ

令和6年4月1日より、支給対象者及び支給内容が変更になります。

これに伴い、すでに紙おむつの支給を受けている方及び3月1日以降に新規で申請される方につきましては、4月お届け分より変更後の内容でのお届けとなります。

詳しくは下記をご参照ください。

内容

在宅で常時紙おむつ等を使用している、要介護3・4・5の認定を受けた高齢者に、紙おむつ、尿取りパッドまたは長時間用尿取りパッドを支給します。
紙おむつ等は3か月ごとに自宅までお届けします。

対象者

下記のすべてに該当する高齢者

  1. 市内に住所を有する、65歳以上の在宅高齢者
  2. 自宅において常時紙おむつ等を使用している、要介護3以上の認定を有する方
  3. 本人の前年度市民税が非課税の方
  4. 生活保護受給世帯でない方

(注意)「安心のため」または「漏らすかもしれない」等の理由では支給対象となりませんのでご注意ください。

申請書

支給内容

紙おむつ、尿取りパッド、長時間用尿取りパッドの中から、いずれか1種類を支給します。

  • 紙おむつ及び長時間用尿取りパッドにおいては1か月あたり1袋を支給。
  • 尿取りパッドは1か月あたり2袋を支給。

定期支給月は4月、7月、10月、1月です。月末に3か月分まとめてお届けします。

新規に申請された方は、申請月の翌月が初回支給(臨時支給)となります。(2回目以降は定期支給月にお届け)

支給月及び年間支給数について
    定期支給月 臨時支給月 臨時支給月
  年間支給数 4・7・10・1月 5・8・11・2月 6・9・12・3月
紙おむつ 12袋 3袋 2袋 1袋
尿取りパッド 24袋 6袋 4袋 2袋
長時間用尿取りパッド 12袋 3袋 2袋 1袋

 

支給廃止について

  • 支給月の前月末の介護認定が要支援または要介護1・2と認定された方
  • 施設入所された方
  • 3ヶ月以上の長期入院をする、またはされた方
  • ロングショート、お泊まりデイを3か月以上継続して利用されている方
  • 本人の前年度市民税が課税となった方
  • 生活保護の受給が開始した方
  • 死亡した場合

廃止届

支給廃止の要件に該当した場合は、下記の書類を提出してください。

変更について

支給月ごとに種類やサイズの変更が可能です。変更を希望される場合は、3月、6月、9月、12月の月末までにお電話にてご連絡ください。

問合せ・提出先

高齢者支援課

この記事に関するお問い合わせ先

このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください