習志野市成年後見制度利用促進計画

更新日:2026年07月06日

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国では平成29年3月に「成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、さらに、令和4年3月には成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズがさらに多様化し、増大する見込みに適切に対応するため「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を定めました。
成年後見制度の利用促進に関する法律第14 条第1項には、市町村の講ずる措置として、国の基本計画を勘案し、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされています。
本市においても権利擁護が必要な人が地域で自分らしく暮らしていけるよう、「地域共生社会」の実現に向けて、令和8(2026)年度を計画始期とする「習志野市第3期地域福祉計画」と一体のものとして、計画期間を令和8(2026)年度から令和15(2033)年度までとする「習志野市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。

習志野市成年後見制度利用促進基本計画

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