マイナンバーカードの保険証利用について
紙の保険証は12月2日以降、新規交付されなくなります
現在の保険証は、令和6年12月2日以降、交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
マイナ保険証やマイナンバーカードをお持ちでない方
現在お持ちの紙の保険証は、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます。
また、12月2日以降に千葉県後期高齢者医療保険の被保険者(75歳以上の方は皆様被保険者となります)となる方には、マイナ保険証やマイナンバーカードの保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付いたします。
※令和6年12月2日から令和7年8月頃までの運用となります。変更があった場合随時更新をしていきます。
マイナ保険証にするメリット
マイナ保険証にすることで様々なメリットがあります。
1.データに基づくより良い医療を受けられる
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供をすることで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
2.手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除される
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかし、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
4.医療現場で働く人の負担を軽減できる
マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定を不要とする「顔認証マイナンバーカード」も健康保険証として利用することができます。(別途利用申込が必要)
内容については、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年11月27日