後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、平成20年4月から始まった75歳以上(一定の障がいがある人は65歳以上)の人を対象とする医療制度です。
将来にわたり持続していける医療制度の運営を目的として、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすくするために創設されました。
75歳の誕生日当日から自動的に加入します。
医療機関での自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割となります。制度を維持するためには皆さんの保険料が大切な財源となります。
平成20年3月31日まで | 現在 | |
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制度 | 老人保健法による医療制度 | 後期高齢者医療制度 |
運営主体 | 市町村 | 千葉県内全市町村が加入する広域連合(ただし、窓口業務は市町村) |
健康保険 | 国保・健康保険組合等の健康保険に加入していることが条件 | 国保・健康保険組合等から脱退し千葉県後期高齢者医療制度に加入(手続きは不要です) |
対象者 | 75歳以上(65歳以上の一定程度の障害のある人) | 75歳以上(65歳以上の一定程度の障害のある人) |
対象となる日 | 75歳の誕生日の翌月の1日から | 75歳の誕生日から |
医療機関にかかるとき | 健康保険証+医療受給者証 |
後期高齢者医療被保険者証 マイナ保険証 |
自己負担 | 1割負担(現役並みの所得者は3割) | 1割負担、2割負担(現役並みの所得者は3割) |
保険料 | 加入している健康保険に保険料を支払う(ただし、健康保険組合等の被扶養者は除く) | 加入者全員が広域連合に保険料を支払います。(年額18万円以上の年金受給者は、基本的に保険料は年金天引きとなりますが、口座振替を選ぶこともできます。) |
後期高齢者医療制度のしくみ
千葉県内全市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、後期高齢者医療制度の運営を行います。
市(区)町村は、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行い、被保険者の利便性を確保します。
保険証を一人ひとりにお送りします
後期高齢者医療被保険者証(保険証)はおひとりに対して1枚簡易書留でお送りしています。(有効期限は8月1日から翌年の7月31日までです。)
75歳に達する人には誕生日の前月に、保険証をお持ちの人には毎年7月に更新した保険証をお送りします。(令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は交付されなくなります。詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年03月28日