保険料の納付について

更新日:2022年09月29日

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 保険料は、「特別徴収(年金からのお支払い)」または「普通徴収(口座振替または現金)」によって納付していただきます。

特別徴収(年金からのお支払い)

 保険料の納付は、原則として年金から引かれることとなります。年額18万円以上の年金受給者が対象となります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収されず普通徴収となります。

普通徴収(口座振替や納付書でのお支払)

 特別徴収の対象とならない方は、納付書による現金(または口座振替)による納付になります。
 また、特別徴収を希望されない方については、口座振替による納付になります。

口座振替を希望される方はお手続きが必要です

  • 特別徴収(年金からのお支払い)ではなく口座振替によるお支払いを希望される方
  • 特別徴収の対象にならない方(介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分1を超える等)で口座振替を希望される方

 口座振替を希望される方はお手続きが必要です 。必要な書類を郵送しますので、御連絡ください。
 また、窓口でお手続きをされる方は、振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちください。

 世帯主または配偶者の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。

 なお、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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