保険料の納付について

更新日:2024年12月02日

ページID : 1853

保険料の決まり方

保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人ごとで計算されます。

年間保険料額 =(1)均等割額(2)所得割額

(1)均等割額

被保険者一人ひとりに均等に負担していただく保険料です。

令和6・7年度の均等割額は43,800円です。

世帯の前年の所得が基準額以下の場合は、所得に応じて軽減されます。

(2)所得割額

被保険者の前年の所得に応じて負担していただく保険料です。
「賦課のもととなる所得金額(※1)」に、所得割率をかけて求めます。

令和6・7年度の所得割率は9.11%(※2)です。

(※1)賦課のもととなる所得金額
=総所得金額等<前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計>-基礎控除43万円

(※2)令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

さらに詳しい保険料の計算については、千葉県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の納め方

 保険料は、「特別徴収(年金からのお支払い)」または「普通徴収(口座振替または現金)」によって納付していただきます。

特別徴収(年金からのお支払い)

 保険料の納付は、原則として年金から引かれることとなります。年額18万円以上の年金受給者が対象となります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収されず普通徴収となります。

普通徴収(口座振替や納付書でのお支払)

 特別徴収の対象とならない方は、納付書による現金(または口座振替)による納付になります。
 また、特別徴収を希望されない方については、口座振替による納付になります。

口座振替を希望される方はお手続きが必要です

  • 特別徴収(年金からのお支払い)ではなく口座振替によるお支払いを希望される方
  • 特別徴収の対象にならない方(介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分1を超える等)で口座振替を希望される方

 口座振替を希望される方はお手続きが必要です 。必要な書類を郵送しますので、御連絡ください。
 また、窓口でお手続きをされる方は、振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、資格確認書等をお持ちください。

 世帯主または配偶者の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。

 なお、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください