後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合

更新日:2022年09月29日

ページID : 2633

 何らかの事情により保険料のお支払いが困難な場合は、必ず、早めに納付相談をしてください。ご相談により分割納付などの手続きができます。

保険料の減免

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害、非自発的失業、事業の休廃止、その他特別な事情により、保険料を納めることが困難な場合には、申請をすることで保険料の減免(注釈1)や徴収猶予(注釈2)を受けられる場合があります。この減免の決定に際しては、収入や資産の状況の申告及びその内容に関する調査をすることがあります。また、減免の申請は納期限前7日までとなります。期日を過ぎますと申請できませんのでご注意ください。

減免(注釈1)

 地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産に著しい損害を受けたことや、世帯主が死亡したことあるいは非自発的失業、事業の休廃止となったなどの事情により、生活が困窮し保険料を納付することができないと認められる場合や、刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合などに、保険料を減免することができます。
(注意)非自発的失業とは、事業の倒産、破産又は廃業等におり本人の意思に反して職を失った場合(ただし、定年退職、自己の責めに帰するべき理由による解雇等を除く)です。

徴収猶予(注釈2)

 減免と同様の事情により、保険料の納付が一時的に困難と認められる場合、6か月以内に限り徴収を猶予します。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください