65歳から74歳までの一定の障がいがある人は、希望により後期高齢者医療制度に加入できます

更新日:2024年03月28日

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一定の障がいがある人とは

一定の障がいがある人とは、以下の手帳等をお持ちの人、または同等の障がいがあると認められる人です。

  • 国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
  • 身体障害者手帳 1~3級および4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育手帳(重度の区分)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

加入するには認定申請が必要です

後期高齢者医療制度に加入を希望される人は、事前に申請をしていただき、千葉県後期高齢者医療広域連合(保険者)の認定を受けることが必要です。
認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することになります。

なお、認定申請は習志野市国保年金課で受付します。

認定申請に必要なもの

認定申請には、障がいの状態を確認できるものが必要です。

  • 国民年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

会社の健康保険などに加入していた人は手続きをお願いします

会社の健康保険などの加入者が後期高齢者医療制度に加入した場合、その人の扶養家族は国民健康保険等への加入手続きが必要です。

障がい認定により後期高齢者医療制度に加入される場合には、それまで加入していた会社の健康保険などの脱退の手続きをしてください。

加入後も脱退することができます

後期高齢者医療制度に加入した後も、75歳になるまでの間は脱退することができます。
(75歳のお誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります)
ただし、過去に遡っての脱退はできません。

お問い合わせください

現在加入している健康保険制度と後期高齢者医療制度では、保険料や給付等の内容が異なります。
後期高齢者医療制度についてご不明な点があれば、国保年金課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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