医療費の自己負担割合

更新日:2026年08月03日

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医療費の自己負担(一部負担金)の割合

医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。
自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。

医療費の自己負担割合
自己負担割合 所得区分 条件
3割 現役並み所得者 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者およびその人と同じ世帯にいる被保険者
2割 一般2

市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびその人と同じ世帯にいる被保険者

同一世帯に被保険者が1人の場合

・その人の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

同一世帯に被保険者が複数の場合

・被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1割 一般1 市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般2に該当する被保険者がいない人

区分2

区分1

市町村民税非課税世帯の方

 

「現役並み所得者(3割負担)」に該当しない場合があります

「現役並み所得者」のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の賦課のもととなる所得金額※の合計が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。

※賦課のもととなる所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除)

また、「現役並み所得者」のうち、次に該当する人は「基準収入額適用申請」により1割または2割負担に変更できます。

同一世帯に被保険者が1人の場合(次のいずれかに該当するとき)

  • その人の収入の合計金額が383万円未満
  • その人の収入の合計金額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの人全員の収入を含めた収入の合計金額が520万円未満

同一世帯に被保険者が複数の場合

  • 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

(注)原則は「基準収入額適用申請」が必要ですが、習志野市において上記の基準に該当することを確認できる場合は、申請不要です。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。

  1. 個人単位:外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。
  2. 世帯単位:1を計算した後、入院分を含めた世帯(後期高齢者医療制度の被保険者のみ)の自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分がかかった医療費に応じて按分され、被保険者それぞれに支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

年間(8月~翌年7月)上限額

(世帯単位)

 

3割 現役並み所得者 3 市町村民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

270,300円+(総医療費−901,000円)×1% ※1

過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けた時の4回目以降の限度額は、140,100円

1,680,000円

2 市町村民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

179,100円+(総医療費−597,000円)×1% ※1

過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けた時の4回目以降の限度額は、93,000円

1,110,000円

1 市町村民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

85,800円+(総医療費−286,000円)×1% ※1

過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けた時の4回目以降の限度額は、44,400円

530,000円
2割 一般 2

市町村民税課税所得28万円以上

※住民税が課税されている世帯

22,000円

年間(8月~翌年7月)上限216,000円

61,500円

過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けた時の4回目以降の限度額は、44,400円

530,000円
1割 1

市町村民税課税所得28万円未満

※住民税が課税されている世帯

410,000円
市町村民税非課税世帯 区分2 世帯全員が市町村民税非課税の人

11,000円

年間(8月~翌年7月)上限

96,000円

25,700円

過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けた時の4回目以降の限度額は、24,600円

 

 

290,000円
区分1
  • 市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額82.65万円として計算。また、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる人
  • 市町村民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人
8,000円 15,700円 180,000円

※1 ( )内の金額が0円を下回る場合は0円として計算します。

●総医療費とは窓口負担額ではなく、10割分の医療費となります。

●75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担額がそれぞれ2分の1になります。(障がい認定により加入された方は2分の1になりません。)

●自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代など)は合算できません。

限度額の適用について

高額な外来診療を受ける時や入院の際に、被保険者の所得区分が明記されている資格確認書(任意記載事項を併記した資格確認書)を医療機関に提示した場合は、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなります。

マイナ保険証をご利用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。限度額の任意記載が対象となる方は、上記自己負担限度額表の「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」および住民税非課税世帯(「区分1」「区分2」)の方となります。

※保険外診療、差額ベット代、健康診査、予防接種、歯列矯正、仕事中の怪我(労災制度)などは給付の対象となりません。

また、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。

長期入院該当について(区分2に該当される方のみ)

 所得区分が区分2に該当する人で、過去12か月で91日以上の長期の入院をする場合、申請をいただくことで食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当を申請する月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)

長期入院該当は申請日の翌月から適用となり、食事代については長期該当の申請月分(申請日から月末まで)の食事の差額は、原則本人口座に支給いたしますので、翌月以降に「食事療養差額支給申請書」にてご申請ください。

特定疾病療養受療証

人工透析など高度な治療が長期間必要となる人は、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交付します。なお、申請にあたり医師の意見書などが事前に必要となりますので、詳細は後期高齢者医療係へお問い合わせください。

対象

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)

自己負担限度額

1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円

(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5,000円)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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