医療費の自己負担割合
医療費の自己負担(一部負担金)の割合
医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。
自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。
自己負担割合 | 所得区分 | 条件 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者およびその人と同じ世帯にいる被保険者 |
2割 | 一般2 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびその人と同じ世帯にいる被保険者 同一世帯に被保険者が1人の場合 ・その人の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 同一世帯に被保険者が複数の場合 ・被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
1割 | 一般1 | 市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般2に該当する被保険者がいない人 |
区分2 区分1 |
市町村民税非課税世帯の方 |
「現役並み所得者(3割負担)」に該当しない場合があります
「現役並み所得者」のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の賦課のもととなる所得金額※の合計が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
※賦課のもととなる所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除)
また、「現役並み所得者」のうち、次に該当する人は「基準収入額適用申請」により1割または2割負担に変更できます。
同一世帯に被保険者が1人の場合(次のいずれかに該当するとき)
- その人の収入の合計金額が383万円未満
- その人の収入の合計金額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの人全員の収入を含めた収入の合計金額が520万円未満
同一世帯に被保険者が複数の場合
- 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
(注)原則は「基準収入額適用申請」が必要ですが、習志野市において上記の基準に該当することを確認できる場合は、申請不要です。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
- 個人単位:外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。
- 世帯単位:1を計算した後、入院分を含めた世帯(後期高齢者医療制度の被保険者のみ)の自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分がかかった医療費に応じて按分され、被保険者それぞれに支給されます。
自己負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 3 | 市町村民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算) 過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、140,100円 |
|||
2 | 市町村民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算) 過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、93,000円 |
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1 | 市町村民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算) 過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、44,400円 |
|||||
2割 | 一般 | 2 |
市町村民税課税所得28万円以上 ※住民税が課税されている世帯 |
6,000円+(医療費-3万円)×10%または、18,000円のいずれか低い方を適用 年間(8月~翌年7月)上限144,000円 |
57,600円 過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、44,400円 |
||
1割 | 1 |
市町村民税課税所得28万円未満 ※住民税が課税されている世帯 |
18,000円 年間(8月~翌年7月)上限144,000円 |
||||
市町村民税非課税世帯 | 区分2 | 世帯全員が市町村民税非課税の人 | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分1 |
|
15,000円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証
世帯の全員が市町村民税非課税の人(区分1、区分2)が、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。
申請により交付いたしますので、詳細は後期高齢者医療係へお問い合わせください。(令和6年12月2日以降交付されなくなります。)
限度額適用認定証
現役並み所得者1、現役並み所得者2に該当する人が、「限度額適用認定証」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられます。
申請により交付いたしますので、詳細は後期高齢者医療係へお問い合わせください。(令和6年12月2日以降交付されなくなります。)
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について
特定疾病療養受療証
人工透析など高度な治療が長期間必要となる人は、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交付します。なお、申請にあたり医師の意見書などが事前に必要となりますので、詳細は後期高齢者医療係へお問い合わせください。
対象
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)
自己負担限度額
1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円
(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5,000円)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年03月28日