高額介護合算療養費の支給
医療費や介護保険のサービス費には、月単位で上限を設けて負担の軽減を図っておりますが、それらの合算額が下記の限度額を超えた場合、申請することにより超える部分が後から支給されます。
また、高額療養費の区分の見直しに伴い、計算期間によって限度額が異なる場合がありますので、ご注意ください。
所得区分 | 医療保険(国保・被用者保険) + 介護保険(70歳未満の人) |
医療保険(国保・被用者保険) + 介護保険(70〜74歳の人) |
後期高齢者医療 + 介護保険(75歳以上の人) |
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212万円 | 212万円 | 212万円 |
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141万円 | 141万円 | 141万円 |
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67万円 | 67万円 | 67万円 |
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60万円 | 56万円 | 56万円 |
住民税非課税の人
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34万円 | 31万円 | 31万円 |
住民税非課税の人
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34万円 | 19万円(注釈) | 19万円(注釈) |
(注釈)低所得者1に該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月です。
申請ができる期間は、基準日(毎年7月31日)の翌日から起算して2年です。
所得区分の詳細については、「高額療養費の支給」のページでご確認ください。
申請手続き
支給の対象となる被保険者には、市から申請の対象となる旨のお知らせを送付します。ただし、計算期間途中に加入された方などに対しては、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
具体的な手続きやご不明な点につきましては、国保年金課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年12月02日