特定疾病療養受療証の申請

更新日:2026年07月01日

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高額の治療を長期間続ける場合

1.人工透析の必要な慢性腎不全

2.先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

以上の高額の治療を長い間続ける必要がある病気の場合、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担額が1か月10,000円まで(注釈)で済みます。受療証の交付には事前に申請が必要です。
(注釈) 人工透析を受ける人(70歳未満)は、所得により、自己負担額が1か月20,000円になる場合があります。所得の申告がないと、正しく判定できません。必ず所得の申告をしましょう。
(注釈) マイナ保険証を利用している場合でも申請が必要です。

申請の方法

  1. 「特定疾病認定申請書」が必要です。市役所の国民健康保険の窓口にお越しいただくか、このホームページから印刷することもできます。
  2. 申請書に必要事項を記入し、医師の証明をもらってください。
     (注意)以前の健康保険でお持ちになっていた特定疾病療養受療証(写し可)でも可能です。
  3. 下記のものをお持ちのうえ、市役所の国民健康保険の窓口にお越しください。来庁される人により持ち物が異なります。
  4. 「特定疾病療養受療証」をお渡しします。

 

本人・同世帯の人

  • 医師の証明がある特定疾病認定申請書
  • 来庁する人の本人確認書類
  • 対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 印鑑

 

別世帯の人

ご注意ください

発効日は申請書を提出した月の初日からになります。さかのぼって認定はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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