医療費の支払いが困難な人は
一部負担金の減額、免除及び徴収猶予について
国民健康保険の被保険者で、一部負担金(医療費の自己負担額)の支払いが一時的に困難となったとき、その支払いを減額または免除、もしくは徴収猶予の申請をすることができます。
(注意)医療費の支払いが高額になった場合には、高額療養費の制度により世帯の所得に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。その上で残る負担が困難な場合に限られます。
対象者
震災、風水害、火災その他これらに類する災害や事業の休廃止、失業等により、収入の減少などが認められ、一部負担金を負担した場合に生活が困難となる人が対象となります。
(注意)一部負担金の支払いが困難となった事由、給与、預貯金などの生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、医療費見込額などを確認のうえ、対象となるかどうかを審査します。
令和8年8月千葉豪雨の被害にあわれた人へ
国民健康保険の世帯主または被保険者が災害により以下のいずれかに該当し、一部負担金を負担した場合に生活が困難となると認められるときは、一部負担金が減額または免除、もしくは徴収猶予されます。
- 死亡した場合
- 障がい者となった場合
- 資産に重大な損害を受けた場合
申請手続き
申請には、審査のために必要な書類を用意していただくことになります。
申請を希望する人は、まずは国保年金課にご相談ください。
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書
- 医師等の意見書
- 収入状況等申告書
- 給与証明書
- 家賃(地代・間代)証明書
- 同意書
- 誓約書
- 公的機関の発行する災害等により被害を受けたことを証明する書類(り災証明書等)
- その他市長が必要と認める書類
※被害の状況等によって、必要な書類が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年08月20日