保険料のお支払いが困難な場合

更新日:2026年08月20日

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 何らかの事情により保険料のお支払いが困難な場合は、必ず、早めに納付相談をしてください。
 なお、相談先は税制課です。

保険料の減免

 納付相談をしても保険料のお支払いが困難な場合や、災害やその他特別な事情により、世帯の収入や資産等の状況が著しく悪化してしまった場合は、保険料の減免を申請することができます。

この減免の決定に際しては、収入や資産状況の申告およびその内容に関する調査をさせていただきます。調査結果によっては減免を受けられない場合があります。

【申請にあたっての注意事項】

・減免は、申請後に到来する納期分から適用されます。
各納期限の7日前までに申請してください。
・制度の内容や必要書類については、お電話または窓口にてご説明いたします。
・必要書類が整わなければ申請を受理することができません。 お時間に余裕をもってお越しください。郵送でも受け付けますが、書類に不備・不足があった場合は申請を受理せずに返却します。
・保険料を滞納中の方は、原則として減免の対象となりません。
・すでに納付済みの保険料は、原則として還付されません。

風水害により被害を受けた人へ

風水害などの災害により、住宅・家財に損害を受けたり、収入が減少した場合、国民健康保険料が減免されます。

【対象となる方】
習志野市の国民健康保険に加入しており、以下のいずれかに該当する方が対象です。

1. 住宅・家財に損害を受けた人
納付義務者が所有し、かつ、住んでいる住宅や家財が損害を受け、損害額(保険金などで補填される額を除く)が住宅・家財の価格の 30%以上 である場合
※ 世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以上の方は対象外です。

2. 事業収入が減少した人
風水害により事業収入が減少し、損失額(保険金などで補填される額を除く)が前2年間の平均収入の 30%以上 である場合
※ 世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以上の方、または事業所得以外の所得が400万円を超える方は対象外です。

3. 障がい者となった人
風水害により納付義務者が障がい者となった場合

4. 行方不明となった人
風水害により納付義務者が行方不明となった場合

【申請に必要なもの】
以下の書類は、申請の際に共通して必要となります。

・国民健康保険料減免申請書
・世帯の収入・支出状況がわかる書類
・預貯金・所有資産・借入金・保険加入状況がわかる書類

※住宅・家財に損害を受けた方は、上記に加えて以下の書類もご用意ください。

・り災証明書
・損害金額がわかる書類
・保険金・損害賠償などで補填される金額がわかる書類
被害の状況によって、追加で必要な書類が異なります。
お電話または窓口にてご相談ください。

【注意事項】
・保険料を滞納中の方は、原則として減免の対象となりません。
・減免は、申請後に到来する納期分から適用されます。
各納期限の7日前までに申請してください。
(例:納期限が8月31日の場合は8月24日まで、9月30日の場合は9月23日までが申請期限です。)
・期限を過ぎると、その納期分への適用ができない場合があります。
・すでに納付済みの保険料は、原則として還付されません。

 

倒産・解雇・雇い止めにより離職された人へ

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により国民健康保険料が軽減されます。

詳しくは、次のリンクをご参照ください。

保険料を滞納すると

  1.  督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  2.  国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が、差し止められる場合があります。
  3.  窓口での医療負担を一旦全額自己負担する「特別療養支給対象者」となる場合があります。
  4.  財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

「特別療養費支給対象者」の人へ

 緊急に医療の必要が生じ、医療費の全額自己負担が困難であると「申し出」があった場合は、ご事情に応じて医療費3割負担(70歳以上は2割または3割負担)としますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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