令和8年度より国民健康保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

更新日:2026年04月01日

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子ども・子育て支援金制度について

国は、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」を創設します。この制度は、全ての世代や企業の皆さんから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充にあてるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。

子ども・子育て支援金制度の詳細は、こども家庭庁のリーフレットやホームページををご参照ください。

・子ども・子育て支援金制度リーフレット|こども家庭庁(PDFファイル:994.8KB)

令和8年度以降の国民健康保険料について

令和8年度分から皆さんが加入されている医療保険の保険料に「子ども分(子ども・子育て支援金分)」が加算されます。これは国民健康保険だけでなく、他の医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合等)に加入されている方も同様です。

国民健康保険の場合、従来の保険料(医療分・支援金分・介護分)に子ども分を合算して納付していただくこととなります。

国民健康保険料の計算方法につきましては、次のリンクをご参照ください。