国の補助金によるガス料金の値引きが延長されます

更新日:2023年09月08日

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国の補助金によるガス料金の値引きについて

    現在、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」を原資とし、ご使用量に応じたガス料金の値引きを実施しています。

    ※お客様によるお手続きは不要です。

    政府の方針により、

  • 令和5年10月請求分までの補助期間が延長されたため、令和6年1月請求分までのガス料金を値引きいたします。
  • 10月請求分からは国の補助金の規模が縮小され、これまでの1m3当たり30円の値引きから15円の値引きに変更となります。

対象となる方

  • 全てのご家庭
  • 年間契約量が1,000万m3未満の企業

値引き単価及び適用月

  • 令和5年2月請求分(1月使用分)から令和5年9月請求分(8月使用分)まで:1m3当たり30円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり900円の値引き

  • 令和5年10月請求分(9月使用分)から令和6年1月請求分(12月使用分)まで:1m3当たり15円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり450円の値引き

    ※1消費税等相当額を含んだ価格です。

    ※2標準家庭とは、1か月当たりの使用量が30m3の家庭を指します。

 

【標準家庭におけるガス料金の推移】

標準家庭料金におけるガス料金の推移

標準家庭におけるガス料金の推移(PDFファイル:396.9KB)

電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金

経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、世界情勢を背景とした電気・ガス料金の高騰によるお客様の負担緩和策として、お客様の使用量に応じた料金の値引きを行った事業者に対して、値引き原資を補助するものです。

事業の詳細につきましては「電気・ガス価格激変緩和対策事務局」までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは公営企画課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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