下水道使用料の基本料金を減免します(令和7年8月検針分又は9月検針分)

更新日:2025年07月23日

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下水道使用料の基本料金の減免について

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一部の官公署を除く全ての下水道使用者を対象に、偶数月検針のお客様は令和7年8月検針分を、奇数月検針のお客様は令和7年9月検針分の下水道使用料における基本料金分の減免を実施します。

減免する金額

下水道使用料の基本料金分を最大2か月分(2,064円)減免します。

検針は偶数月、奇数月の地域に分けて、2か月ごとに行っております。継続的にご使用いただいている場合は、2か月分の基本料金を減免いたします。

引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合でも、使用期間に応じた金額を減免します。

使用期間に応じた減免料金
使用期間 減免料金(税込み)
15日以内 516円
15日を超え1か月を超えないとき 1,032円
1か月を超え45日を超えないとき 1,548円
45日を超えるとき 2,064円

 

その他

検針票について

  • 習志野市企業局ではガス、水道、下水道の検針時に検針票を配付しています。
  • 検針票には「ご使用量のお知らせ」と、口座振替をご利用のお客様は「口座振替領収書」を記載しています。
  • ガスをご契約のお客様は毎月、ガスのご契約の無いお客様は隔月で配付しています。
  • 「ご使用量のお知らせ」には減免前の金額が記載されます。
  • 「口座振替領収書」には減免後の金額が記載されます。

(例)令和7年8月検針分が減免対象でガスを使用している場合の記載例

  • 令和7年8月検針票

検針時の検針票

 

  • 令和7年9月検針票

請求金額の記載されている検針票

基本料金減免による適格請求書(インボイス)の発行について

納入通知書をご利用の場合

お支払いいただく金額と消費税等相当額を記載した「ガス・水道・下水道料金納入通知書兼領収証書」を発送いたしますので、そちらをご確認ください。

 

口座振替をご利用の場合

検針票に記載されている、「口座振替領収書」をご確認ください。「口座振替領収書」には実際にお支払いいただいた金額と消費税等相当額が記載されます。