物価高騰に直面する市民・事業者への経済的支援を実施します
1.概要
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、
水道料金の基本料金を 半額減免 し、下水道使用料の基本料金を 全額減免 します(4か月間・手続不要)。
減免期間を2か月延長する議案を令和8年第2回定例会に提案しています。可決されれば、減免期間は6か月になります。
2.減免期間
上下水道料金ともに令和8年7月から10月検針分の4か月間
(2か月延長した場合、12月検針分までの6か月間)
- 検針は2か月に1回実施しており、奇数月に検針する地域と偶数月に検針する地域に分かれています。
- 奇数月検針の人は、令和8年7月・9月(・11月)検針時に減額します。
- 偶数月検針の人は、令和8年8月・10月(・12月)検針時に減額します。
3.対象
| 水道 | 下水道 |
|
主に一般家庭で使用されている水道メーター口径(13・20・25ミリメートル)の市営水道利用者 |
習志野市内の公共下水道利用者 |
- 市営水道エリア=JR総武線より北側(詳しくはこちらをご確認ください。)
- 県営水道エリア=JR総武線より南側(千葉県企業局で水道料金の減免を実施します。)
県営水道の水道料金減免について、詳しくはこちらをご確認ください。
4.減免内容
水道料金(基本料金の半額を減免)
| メーター口径 |
基本料金 通常 |
基本料金 減免後 (半額) |
減免額 |
| 13ミリメートル | 715円 | 357円 | 358円 |
| 20ミリメートル | 1,375円 | 687円 | 688円 |
| 25ミリメートル | 2,332円 | 1,166円 | 1,166円 |
(注意)従量料金に変更はありません。水道料金=基本料金+従量料金
下水道使用料(基本料金の全額を免除)
|
基本料金 通常 |
基本料金 減免後 |
減免額 |
| 1,032円 | 0円 | 1,032円 |
(注意)従量料金に変更はありません。下水道使用料=基本料金+従量料金
一般家庭モデルケース
| 通常料金 | 減免後 | 減免額 | |
| 水道料金(1か月) | 3,215円 | 2,527円 | 688円 |
| 下水道使用料(1か月) | 2,192円 | 1,160円 | 1,032円 |
|
上下水道料金(4か月) |
21,628円 | 14,748円 | 6,880円 |
| 上下水道料金(6か月) 2か月延長した場合 |
32,442円 | 22,122円 | 10,320円 |
県営水道エリア (水道=県営、下水道=市営)
水道料金
- 県営水道は「基本料金+従量料金」の20%を減免します。
- 水道メーター口径20ミリメートルで1か月20立方メートル使用される場合、市営・県営のどちらの水道をご利用でも、減免額は同水準となります。
下水道使用料
- 市営水道エリアと同様です。
5.「ご使用量のお知らせ」をご確認ください
-
水道メーター口径が分からない場合は、「ご使用量のお知らせ」で確認できます(下図※1)。
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「ご使用量のお知らせ」には、減免後の金額が記載されています(下図※2)。
-
検針月が奇数月か偶数月かは、「ご使用期間」で確認できます(下図※3)。

「ご使用量のお知らせ」が見つからない場合は、企業局料金センターまでご連絡ください(電話:047-475-3320)。
6.その他
対象の例外
- (対象)引越しなどで使用期間が4か月に満たない場合でも、使用期間に応じて0.5か月単位で減免します。
- (対象)水道料金に関して、お客さまからのお申し出により共同使用による取扱いを行っている人も本減免の対象となります。その場合の1月あたりの減免額は、「1か月あたり358円」に「世帯数」を乗じて計算します。
共同使用による取扱いについてはこちらをご確認ください。 - (対象外)一部の官公署は減免対象外となります。
- (対象外)下水道使用料に関して、船橋市にお住まいの人は減免対象外となります。
更新日:2026年06月01日