保育園を長期に渡って休園する場合、日数の制限や必要な手続き等はありますか

更新日:2025年08月06日

ページID : 27055

1.利用休止(休園)期間について
保育施設の利用の休止は、原則、次の各項目に定める期間を超えることができません。やむを得ない事由により下記休止期間を超えることが見込まれる場合は、必ず事前にこども保育課に連絡し、了承を得てください。
なお、やむを得ない事由なく、次の各項目に定める期間を超えて保育施設の利用を休止したことが事後に発覚した場合は退園となりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

【休止理由ごとの休止期間】
休止理由 休止期間(※)
在園児童の疾病または負傷による場合 診断書等により必要と認められる期間
里帰り出産 2月
その他(私用等) 1月

※週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。(【参照】民法第143条:暦による期間の計算)

【休止期間の例】
休止理由 休止期間の例
里帰り出産 ●4月1日から利用休止した場合・・・6月1日から登園を再開することが必要です。
●12月31日から利用休止した場合・・・2月28日から登園を再開することが必要です。
その他(私用等)

●4月1日から利用休止した場合・・・5月1日から登園を再開することが必要です。
●5月31日から利用休止した場合・・・6月30日から登園を再開することが必要です。


2.利用を休止(休園)する場合の提出書類について
児童が在園する保育施設の利用を1月以上連続して休止する場合、在園児童の保護者は次の「特定教育・保育施設等利用休止届(第17号様式)」を、原則、利用を休止する前に在園施設へ提出してください。
特定教育・保育施設等利用休止届(PDFファイル:121.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
キャッチボールメールを送る