一時避難場所と避難所

更新日:2023年03月10日

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「一時避難場所」と「避難所」は似ている言葉ですが、意味は全く異なります。

一時避難場所(いっときひなんばしょ)

震災時、火災の延焼による危険から一時的に逃げ込み、命を守る場所です。
公園や小中学校のグラウンドなどの屋外のことです。

避難所(ひなんじょ)

災害によって自宅を失った人が一定の期間、避難生活をする場所です。
主に、小中学校の体育館などの屋内のことです。
避難者や地域住民の方が中心となって自主的に運営します。

一時避難場所・避難所についてのQ&A

質問1. 地震発生後、一時避難場所へ避難するまでにするべきことはありますか?

回答1. 避難する前には、火災を防ぐために、必ずガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落としてから避難してください。また、避難する前に、隣近所に声をかけ、近所の方が無事かどうか確かめてください。

質問2. 災害時には必ず一時避難場所へ行かなくてはならないのですか?

回答2. 何事もなければ避難の必要はありません。また、命を守るためなど、必要に応じて一時避難場所以外の近くの公園などに一時的に避難してもかまいません。

質問3. どこの一時避難場所や避難所に逃げても良いのですか?

回答3. 避難先の指定はないため、どこに避難しても良いですが、家族がばらばらの一時避難場所や避難所へ行くことのないよう、あらかじめ家族で話し合っておきましょう。

質問4. 自宅の建物そのものは無事ですが、ライフラインが寸断されてしまいました。避難所で生活することになりますか?

回答4. ライフラインが寸断されているのは避難所も同じです。自宅の建物が無事であれば自宅で生活した方が、プライバシーも守られ、比較的環境が良いと思われます。避難所では可能な範囲で応急給水や救援物資の配布を行いますので、必要に応じて避難所まで取りに来てください。

質問5. 市が指定している避難所以外の市の公共施設は、避難所にならないのですか?

回答5. 指定避難所で避難者の収容が困難な時など状況に応じて、保育所、幼稚園、公民館等を補助避難所として開放します。

一時避難場所・避難所一覧表

市が指定している一時避難場所・避難所としては、以下のものがあります。
(注意)「指定」の意味は、地域防災計画の中で避難に適した場所として位置付けている意味であり、各地区の避難する先を指定しているものではありません。

一時避難場所(名称・地図・住所・電話番号)については、下記リンクの「一時避難場所」の欄をご覧ください。

避難所(名称・地図・住所・電話番号)については、下記リンクの「避難所」の欄をご覧ください。

避難所一覧(令和4年4月現在)

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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