一時避難場所と避難所
「一時避難場所」と「避難所」に似ている言葉ですが、意味が異なります。
※(注意)「指定」の意味は、地域防災計画の中で避難に適した場所として位置付けている意味であり、各地区の避難する先を指定しているものではありません。
一時避難場所(いっときひなんばしょ)
地震による揺れや火災の延焼による危険から一時的に逃げ込み、命を守る場所です。
◆習志野市では公園や学校のグラウンドなど、47か所を指定しています。
定義:地域において災害が発生する恐れのある場合、又は発生した場合に、延焼火災などから身を守り生命の安全を確保するため、一時的に避難する場所(屋外)であります。
一時避難場所(名称・住所・地図)については、下記のリンク「一時避難場所一覧」や「習志野市マップ」の欄をご覧ください。
一時避難場所一覧ダウンロード (PDFファイル: 141.3KB)
避難所(ひなんじょ)
倒壊や火災により、家屋を焼失し住居を失った者(自宅で生活できなくなった人)又は住居が困難となった者のうち、引き続き避難を必要とする者を一定の期間収容し、保護(避難生活)する施設です。
◆習志野市では第一避難所と補助避難所に区分し、主に学校の体育館などの屋内の施設を指定しています。
1.第一避難所:27か所(令和7年4月1日現在)
定義:大規模災害が発生した時に、優先的に避難所として開放する施設であります。
2.補助避難所:33か所(令和7年4月1日現在)
定義:第一避難所で収容が困難なとき、又は避難所の状況に応じて開放する施設であります。
避難所の運営
避難者と地域住民(町会・自治会・自主防災組織など)の方が中心となって自主的に活動していただきます。
第一避難所及び補助避難所(名称・住所・電話・地図)については、下記のリンク「第一避難所一覧」及び「補助避難所一覧」や「習志野市マップ」の欄をご覧ください。
第一避難所一覧ダウンロード (PDFファイル: 135.0KB)
補助避難所一覧ダウンロード (PDFファイル: 132.2KB)
在宅避難の有効性について
倒壊のおそれが無いなど安全に自宅滞在が可能な場合は、「自宅」も避難所のひとつです。状況に応じて冷静に判断しましょう。
一時避難場所・避難所についてのQ&A
質問1. 地震発生後、一時避難場所へ避難するまでにするべきことはありますか?
回答1. 避難する前には、火災を防ぐために、必ずガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落としてから避難してください。また、避難する前に、隣近所に声をかけ、近所の方が無事かどうか確かめてください。
質問2. 災害時には必ず一時避難場所へ行かなくてはならないのですか?
回答2. 何事もなければ避難の必要はありません。また、命を守るためなど、必要に応じて一時避難場所以外の近くの公園などに一時的に避難してもかまいません。
質問3. どこの一時避難場所や避難所に逃げても良いのですか?
回答3. 避難先の指定はないため、どこに避難しても良いですが、家族がばらばらの一時避難場所や避難所へ行くことのないよう、あらかじめ家族で話し合っておきましょう。
質問4. 自宅の建物そのものは無事ですが、ライフラインが寸断されてしまいました。避難所で生活することになりますか?
回答4. ライフラインが寸断されているのは避難所も同じです。自宅の建物が無事であれば自宅で生活した方が、プライバシーも守られ、比較的環境が良いと思われます。避難所では可能な範囲で応急給水や救援物資の配布を行いますので、必要に応じて避難所まで取りに来てください。
質問5. 市が指定している避難所以外の市の公共施設は、避難所にならないのですか?
回答5. 指定避難所で避難者の収容が困難な時など状況に応じて、保育所、幼稚園、公民館等を補助避難所として開放します。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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更新日:2025年03月21日