「タクシー車両による緊急輸送等に関する協定」の締結について(一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部)
本市と一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部(以下、「支部」という。)が「タクシー車両による緊急輸送等に関する協定」を締結しました。
本協定は、災害時に支部が保有するタクシーを活用し、要配慮者や傷病者等の緊急輸送等を実施することについて定めております。
協定の名称
タクシー車両による緊急輸送等に関する協定
協定締結先
一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部
協定内容
災害時に、市からの要請により、支部は次の業務を行う。
- 要配慮者、災害による傷病者、帰宅困難者、災害応急対策に必要な要員及び資機材等の輸送業務
- 被害状況の情報収集及び情報提供に関する業務
- 支部の会員が保有する井戸の水を提供する業務
協定締結の経緯
災害時において、市内の道路に熟知したタクシー運転手が、要配慮者や傷病者等の緊急輸送を円滑に行うことにより、災害時の輸送体制確立と地域防災力の向上に寄与することが期待されるため、協定の締結に至りました。
協定締結日
令和3年10月6日
調印式
令和3年10月6日(水曜)に一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部と調印式を執り行いました。

左:武藤京葉支部長 右:宮本市長
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更新日:2022年09月29日