千葉県外の医療機関で予防接種を受けるには(里帰り出産等で県外に長期滞在している方)

更新日:2024年10月09日

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お子さんの予防接種について

定期予防接種(法に定められた予防接種)は予防接種の種類や回数が多く、それぞれの接種間隔が複雑なことから継続して同一の医療機関で接種することをお勧めしています。
千葉県外で予防接種を受ける場合は医療機関への問い合わせをしていただいたり、書類の申請等の手続き、一時的な費用負担(1回のワクチン接種につき約1万円)が発生しますのでご検討ください。

千葉県外の医療機関で予防接種を受ける方法

(注意)事前の手続きが必要になりますので、必ず接種前に健康支援課にご連絡ください。

やむを得ない事情により、市内実施医療機関又は千葉県定期予防接種相互乗り入れ制度の協力医療機関以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、次の1又は2どちらかの方法で接種することができます。

  1. 本市と医療機関とで「契約」を締結し、本市の実施医療機関として予防接種を受ける。
    原則、保護者が医療機関(注釈1)の窓口で接種費用を支払うことはありませんが、一部差額分の支払いが発生することがあります。
  2. 習志野市が交付する「予防接種実施依頼書(注釈2)」により予防接種を受ける。
    保護者が医療機関(注釈1)の窓口で接種費用を支払い、後日、本市に助成金支給申請することで、助成限度額までの範囲内で接種費用の助成金支給を受けることができます。
  • (注釈1)その所在地の定期予防接種(法に定められた予防接種)実施医療機関に指定されている医療機関
  • (注釈2)「予防接種実施依頼書」とは、習志野市が他市区町村長又は医療機関長宛に予防接種の実施を依頼するもので、万が一、本市が依頼した予防接種により健康被害が生じた場合(接種間隔の間違い等が生じた時は、法に定められた予防接種ではなくなります。その場合は、予防接種法による健康被害の救済は受けられません。)には、本市が責任を持って対処することが明記されています。
手続きの流れのフロー図

受け方1 契約を締結して予防接種を受ける場合

保護者の方から必要事項をご連絡いただき、希望する医療機関と契約を締結(市の担当者が契約の手続きをします)します。

必要事項

  • 接種を受けるお子さんの氏名、生年月日
  • 習志野市の住所
  • 保護者の氏名、確実に繋がる電話番号
  • 予防接種を他市区町村で希望する理由、滞在期間
  • 滞在先住所
  • 契約医療機関名、住所、電話番号
  • 医療機関の担当者名(わかる場合)
  • 接種開始日
  • 希望予防接種名(回数がある場合は回数も)

契約の締結完了の連絡が市の担当者から入りましたら、習志野市の予診票を使用して予防接種を受けてください。
ご連絡をいただいてから予防接種を受けられるようになるまで2週間前後かかります。

 定められた接種間隔以外の場合や接種回数が超過した場合、対象年齢外での接種は定期予防接種(法に定められた予防接種)と認められませんのでご注意ください。

受け方2 予防接種実施依頼書により予防接種を受ける場合

予防接種実施依頼書の交付の手続き

予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)の交付申請の前に、接種を希望する医療機関所在地の市区町村の予防接種担当課に、次の3点をご確認ください。

  • 依頼書を受け付けてもらえるか
  • 依頼書の宛先は「市区町村長」又は「接種を受ける医療機関長」のどちらか
  • 希望医療機関が、その所在地の定期予防接種指定医療機関かどうか

以下の書類に必要事項をご記入いただき、健康支援課へ郵送またはご持参ください。

  1. 予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)
  2. 返信用封筒(A4三つ折りが入る封筒に送付先住所を記入し、110円切手を貼付したもの)

(注意)依頼書交付後、住所の変更等依頼書に記載されている内容に変更があった場合は、再度手続きが必要です。

申請書を受理し審査した後、依頼書を交付し返信用封筒で送付します。交付まで10日前後かかります。

依頼書が届いたら、交付日から6ヵ月以内(10月以降交付の場合は年度内)に、習志野市の予診票を使用し、お子さんの予防接種を受けてください。(依頼書の宛名が市区町村長の場合は、その市区町村が指定する予診票を使用します。)

 定められた接種間隔以外の場合や接種回数が超過した場合、対象年齢外での接種は定期予防接種(法に定められた予防接種)と認められませんのでご注意ください。

助成金支給申請

依頼書により、予防接種を受け、医療機関の窓口で接種費用を支払った場合に、本市に助成金支給申請をすることで、助成限度額まで助成金の支給を受けられます。

振込まで最長2ヵ月かかる場合があります。また、書類の不備等により振込が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

以下の書類に必要事項をご記入いただき、健康支援課へ郵送またはご持参ください。
「1.支給申請書」用紙及び「2.明細書」用紙は、依頼書の交付時に一緒にお渡しします。

  1. 予防接種費用助成金支給申請書(第5号様式) (注意)申請者と口座名義が違う場合は「委任状」が必要です。旧姓名義の口座への振り込みはできません。
  2. 予防接種費用助成金支給申請明細書(第6号様式)
  3. 領収書(原本) (注意)各予防接種の内訳が記載されていなければ、明細書も添付
  4. 予防接種の記録が記載されているものの写し(以下2点)
  • 母子健康手帳1ページ「出生届出済証明」
  • 母子健康手帳「予防接種の記録」又は、予防接種済証の写し
  1. 予診票(医療機関から渡された場合のみ)
  2. 通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)
  • (注意)助成金支給申請は、年度内に行ってください。遅れる場合は健康支援課にご連絡ください。
  • (注意)接種費用は、税込額となります。

  ※ 申請書類に訂正がある場合、印鑑が必要になります。

各予防接種の助成金支給条件

  • 習志野市で交付した依頼書を使い、予防接種を受け、接種費用を全額自己負担した場合に対象となります。
  • 依頼書の有効期限内に接種したものに限ります。有効期限は交付日から6ヵ月間(10月以降交付の場合は年度内)です。
  • 対象年齢、接種間隔が守られているものに限ります。
  • 助成金支給額は、実際に支払った費用又は、市が定めた額(助成限度額)のうちどちらか少ない方の金額になります。

予防接種費用の助成限度額について

各種申請書類のダウンロード

依頼書の交付申請

助成金支給申請

書類の申請窓口

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2−1−1
習志野市役所 健康支援課 予防接種担当
電話 047-453-2922

印刷用資料

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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