新型コロナワクチン接種に係る副反応・健康被害救済制度
副反応について
日本で現在、接種が進められている新型コロナワクチンは非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
具体的には、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状です。こうした症状の大部分は接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
接種後、副反応を疑う症状が出て心配な方は、まずは接種医もしくはかかりつけ医にご相談ください。
【厚生労働省】新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法 (PDFファイル: 232.5KB)
新型コロナワクチンの副反応について(厚生労働省ホームページ)
よくある質問
質問をクリックすると厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」が開きます。
副反応で困ったときは
新型コロナウイルスワクチン全般に関する電話相談窓口です。
電話:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む毎日)
副反応など医学的知見が必要となる専門的な窓口です。
電話:03-6412-9326
受付時間:24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む毎日)
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
(注意)健康被害:接種後におこる極めてまれな、脳炎や神経障害などの重い副反応
(国の審査会では、疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であることにより否認となるケースが散見されます)
申請から認定・給付までの流れ
請求者は、給付の種類に応じ、本市に請求をします。
本市は、請求書を受理した後、習志野市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が否定できないと認められた事案について、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
給付の種類 | 説明 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費 | 通院3日未満 (月額) 34,900円 通院3日以上 (月額) 36,900円 入院8日未満 (月額) 34,900円 入院8日以上 (月額) 36,900円 入院と通院がある場合(月額) 36,900円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級(年額) 1,579,200円 2級(年額) 1,263,600円 |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級(年額) 5,048,400円 2級(年額) 4,039,200円 3級(年額) 3,028,800円 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 | 44,200,000円 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
- (注意)給付額は、令和4年4月現在の内容です。
- (注意)事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請時必要書類
申請に必要な書類 | 医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 | 死亡一時金 | 葬祭料 |
---|---|---|---|---|---|
請求書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
受診証明書 | 必要 | ||||
領収書等 | 必要 | ||||
診断書 | 必要 | 必要 | |||
死亡診断書等 | 必要 | 必要 | |||
埋葬許可証等 | 必要 | ||||
接種済証 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
診療録等 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
住民票等 | 必要 | 必要 | |||
戸籍謄本等 | 必要 | 必要 | 必要 |
(注意)現在の給付額や各給付の「請求書」等は、厚生労働省ホームページより入手いただけます。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
注意事項
- 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
- 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年以上の期間を要する場合もあります。
(注意)申請を検討されている方は、健康支援課まで、事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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更新日:2022年12月05日