新型コロナワクチン接種に係る副反応・予防接種健康被害救済制度

更新日:2025年02月06日

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副反応について

 日本で現在、接種が進められている新型コロナワクチンは非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
 具体的には、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状です。こうした症状の大部分は接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
 接種後、副反応を疑う症状が出て心配な方は、まずは接種医もしくはかかりつけ医にご相談ください。

よくある質問

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

副反応で困ったときは

新型コロナウイルスワクチン全般に関する電話相談窓口です。
電話0120-700-624(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む毎日)

予防接種健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

(注意)健康被害:接種後におこる極めてまれな、脳炎や神経障害などの重い副反応

(国の審査会では、疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であることにより否認となるケースが散見されます)

申請から認定・給付までの流れ

申請から認定・給付までの流れ図

 請求者は、給付の種類に応じ、本市に請求をします。
 本市は、請求書を受理した後、習志野市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査を行い、県を通じて国へ進達をします。
 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
 その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

習志野市内における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請等の状況(令和7年1月31日現在)

習志野市内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請・認定・否認件数
申請(注) 認定 否認
9 6 2

(注)市から千葉県に進達した件数

厚生労働省の審査部会(疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の審査結果は、こちらをご覧ください。

給付の種類

給付額一覧表
給付額 A類・臨時
※B類臨時は除く
B類
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額) 1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金(年額) 1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金 46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金(年額)   2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金   7,783,200円
葬祭料 215,000円 A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額) 1級 854,400円
2級 569,600円
 

(2024年4月改訂)

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
これまでの給付額はこちら[14KB]別ウィンドウで開く

※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

 

申請時必要書類

必要書類一覧表
申請に必要な書類 医療費
医療手当
障害児
養育年金
障害年金 死亡一時金 葬祭料
請求書 必要 必要 必要 必要 必要
受診証明書 必要        
領収書等 必要        
診断書   必要 必要    
死亡診断書等       必要 必要
埋葬許可証等         必要
接種済証 必要 必要 必要 必要 必要
診療録等 必要 必要 必要 必要 必要
住民票等   必要   必要  
戸籍謄本等   必要   必要 必要

(注意)現在の給付額や各給付の「請求書」等は、厚生労働省ホームページより入手いただけます。

注意事項

  1. 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  2. 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
  3. 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年以上の期間を要する場合もあります。

(注意)申請を検討されている方は、健康支援課まで、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課(救急医療・予防接種係)が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-2922 ファックス:047-454-2030
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