健康なまち習志野計画
「健康なまち習志野計画」(第3期)を策定しました

令和8年3月、「健康なまち習志野計画」(第3期)を新たに策定しました。
本計画は、(通称)健康なまちづくり条例に基づく基本計画であり、健康増進法、食育基本法、自殺対策基本法に基づく3つの市の計画を包含する総合計画です。
総合目標「すべての市民が生涯にわたっていきいきと安心して幸せな生活ができる健康なまちづくり」を掲げ、その実現に向けて総合的かつ計画的に取り組むために策定しました。
計画期間は令和8年度から15年度までです。
基本理念
健康なまち習志野計画は、(通称)健康なまちづくり条例と同じく、ヘルスプロモーションの考え方を基本理念としています。
ヘルスプロモーションは、世界保健機構(WHO)が「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義し承認されたものです。
本計画では、この理念に基づき「個人が健康的な生活習慣を身につけること(習慣づくり)」にとどまらず、それを支え守るための「社会環境の整備(環境づくり)」にも重点を置き、市民、市民活動団体、県クスクリ関係者、事業者がそれぞれの立場で健康なまちづくりを進めます。
島内憲夫 1987年/島内憲夫・鈴木美奈子 2018・2019年(改編)を習志野市が独自に改変(2026年)
基本的な考え方・施策の方向性
本計画では、ヘルスプロモーションの考え方に基づき、次の3点を施策の方向性としています。
- 市民の主体的な健康づくりを支援する
- 地域社会全体で、個人の健康を支え守る社会環境をつくる
- あらゆる分野で健康を意識し、連携・協働して取り組む
また、ライフコースアプローチ(胎児期から高齢期までの人生全体を通して健康を考える視点)に基づき、あらゆる世代が健康づくりに取り組める環境を整えます。
基本目標と基本施策
基本目標1 からだの健康づくり
- 基本施策1-1 基本的な生活習慣の形成と健康の保持・増進
- 基本施策1-2 自らの行動で疾病予防
- 基本施策1-3 望ましい食習慣の形成と食育の推進
基本目標2 心の健康づくり
- 基本施策2-1 心の健康の保持・増進
- 基本施策2-2 自殺予防の推進
基本目標3 歯および口腔の健康づくり
- 基本施策3-1 歯および口腔の健康の保持・増進
- 基本施策3-2 歯科受診困難者への歯科疾患の予防強化
基本目標4 個人の健康を支え、守るための社会環境の整備
- 基本施策4-1 健康格差の縮小
- 基本施策4-2 人と人とのつながりの強化
以下にPDFデータを掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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更新日:2026年03月31日