建築基準法の解釈や取扱いに関する相談

更新日:2024年08月06日

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建築基準法の解釈や取扱いに関する相談について、窓口混雑の回避およびトラブル防止のため、次のとおり御対応いただきますよう御理解と御協力をお願いいたします。

指定確認検査機関に建築確認申請を提出される場合

指定確認検査機関へ建築確認申請を提出される場合は、提出先の指定確認検査機関へ直接ご相談ください。

本市の回答内容などが指定確認検査機関へ正しく伝わらずにトラブルになるおそれがあるため、審査に関わる法令等の解釈や見解などを本市に直接回答を求めることはお控えいただきますようお願いいたします。

指定確認検査機関において判断に苦慮する場合や、特定行政庁によって判断が分かれるものは、設計者様からではなく指定確認検査機関より市に照会を行っていただくこととしています。

建築基準法の解釈等に関する取扱い基準

本市では、建築基準法令の解釈について、次の刊行物を原則として取扱基準としています。

「千葉県建築基準法令関係取扱基準集2024年版」(千葉県特定行政庁連絡協議会)

・「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版」(編集:日本建築行政会議)

・「建築物の防火避難規定の解説 2023」(編集:日本建築行政会議)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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