建築物省エネ法 誘導措置(認定制度)のご案内

更新日:2025年04月17日

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建築物エネルギー消費性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を受けることができます。ただし、工事の着手前に申請する必要がありますので、ご注意ください。(建築物省エネ法第29条第1項)

また、複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けることができようになりました。(建築物省エネ法第29条第3項)
当該計画認定を申請予定の方は、事前にご連絡願います。

認定の対象となる建築物

誘導基準に適合していると判断できる場合、建築物の規模・用途に関係なく、全ての建築物で認定を受けることができます。

認定のメリット

省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積の合計を容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)

「省エネ性能向上のための設備」とは、次の7種類の設備をいいます。

  1.  太陽熱集熱設備、太陽光発電設備等、再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
  2.  燃料電池設備
  3.  コージェネレーション設備
  4.  地域熱供給設備
  5.  蓄熱設備
  6.  蓄電池 (床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するもの)
  7.  全熱交換器

手続き及び条例等の詳細

手続きの流れ

認定申請手数料

申請書等の様式一覧

条例等

建築物省エネ法関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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