建築物省エネ法 規制措置(適合性判定)のご案内

更新日:2025年04月17日

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令和7年4月1日より、原則、全ての建築物について、新築・増改築する際の省エネ基準への適合が義務付けられました。これに伴い、『届出義務』 及び 『基準適合認定』の制度は廃止となりました。

詳細は、ページ下部の「国土交通省(外部サイト)」等でご確認ください 。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の概要

建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、全ての建築物(ただし、床面積が10平方メートル以下の建築物を除きます。)を建築しようとする建築主は、市又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受けることが必要となります。
この通知書がないと、建築確認において確認済証の交付が受けられませんので、ご注意ください。

判定の対象となる建築行為

次のいずれかに当てはまる建築行為を行う際に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

  1. 床面積が10平方メートルを超える新築で、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するもの(※)
  2. 増改築部分の床面積が10平方メートルを超える増改築で、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するもの(※)

※建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除きます。

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

建築物エネルギー消費性能確保計画を変更しようとする際は、「変更計画書」を提出し、再度適合性判定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
なお、次の1から3のいずれかに該当する場合は「軽微な変更」(注釈1)に該当するため、変更申請の手続きは不要です。

  1. 省エネ性能を向上させる変更。
  2. 設計一次エネルギーが基準一次エネルギーより10%以上少ない建築物について、10%以内で省エネ性能を低下させる変更。
  3. 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更。(注釈2)

注釈1 「軽微な変更」の詳細については、次の資料をご確認ください。

注釈2 「変更3」に該当する場合は、完了検査の申請前に 「軽微変更該当証明書」の交付申請手続きが必要です。(証明書交付には手数料がかかりますので、ご注意ください)

手続きおよび条例等の詳細

手続きの流れ

判定申請手数料

申請書等の様式一覧

条例等

建築物省エネ法関連情報

モデル建物法入力支援ツール、エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版)

  • 省エネサポートセンター
  • 建築物省エネ法関連のマニュアル 等
  • 省エネ適合性判定に関する申請窓口の検索
  • 建材・設備の性能値や性能証明書類の検索 等
  • 建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理に関する相談窓口)
  • 省エネ計算を引き受け可能な設備設計事務所リスト

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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