高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)のご案内
高齢者や障がい者等の自立と積極的な社会参加を促すため、不特定かつ多数が利用できるような整備を促進し、良質な建築物のストックの形成を図ることを目的としています。
一定の規模の建築物については適合を義務付けられております。
詳細については、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン」のページをご参照ください。
建築物について
適合義務
令第5条による特別特定建築物で2000平方メートル(公衆便所にあっては50平方メートル)以上の建築・用途変更する際は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
努力義務
令第4条による特定建築物の建築・用途変更する際、また既存の特別特定建築物についても、建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めなければなりません。
認定制度
建築物移動等円滑化誘導基準等を満たす計画とした特定建築物は、認定を受けることができます。認定を受けると次のような支援措置を受けることが可能となります。
- 表示制度
- 容積率の特例
- 税制上の特例措置
- バリアフリー環境整備促進事業による助成
この記事に関するお問い合わせ先
このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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更新日:2022年09月29日