昇降機の定期報告及び既設昇降機の改修に係る法第12条5項の報告について
1. 確認申請が不要な昇降機は、定期報告も不要です
建築基準法(以下「法」といいます。)に基づき、確認申請が不要な昇降機については、法第12条第3項による定期報告も不要です。
ただし、昇降機の種類や設置状況によって異なる場合があるため、確認申請が必要かどうかを事前にご確認ください。
2. 改修工事に係る法第12条5項の報告は不要です
確認申請が不要な既設昇降機の改修工事については、改修内容にかかわらず、法第12条第5項に基づく報告を求めていません。
なお、これまで、既設昇降機の改修工事のうち、戸開走行保護装置の設置等については同項に基づく報告を求めていましたが、現在は不要としています。
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更新日:2026年10月05日