千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)
千葉県建築行政マネジメント計画(習志野市)策定の経緯
「建築行政マネジメント計画」とは、建築物の安全性を確保するため、行政と民間の確認検査機関等の役割分担を明確化し、取り組むべき施策を定め、円滑かつ適確な建築行政の推進を目的とした計画です。
本市では、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)」(平成22年5月17日付け国住指第655号)及び同計画策定指針に基づき、千葉県、特定行政庁、民間の確認検査機関等と連携して、「千葉県建築行政マネジメント計画」を策定し、円滑かつ適確な建築行政に努めてきました。
今般、前計画(第3次)の実施期間(令和2年度~令和6年度)の終了に伴い、千葉県特定行政庁連絡協議会(注釈1)では、建築基準法に係る新たな制度改正の内容や、近年発生した違反建築物への対応など、より具体的な内容を反映し、社会的要請の変化も踏まえた「千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)」を策定しました。
今後、本市では、この計画に基づき、引き続き円滑かつ適確な建築行政の執行に努めてまいります。
注釈1:千葉県、県内の特定行政庁14市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市)及び限定特定行政庁7市(鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市)で構成する協議会。
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)について
計画の期間
令和7年度~令和11年度(5年間)
計画の主な施策及び取組
1.設計施工段階の建築物の適法性の確保
・指定機関との連携の確保や日本建築行政会議を通じた運用の円滑化
・検査未受検の建築物の建築主に対する督促等の実施
・工事監理業務の重要性の周知徹底
2.建築物の適法性・安全性の確保
・違反建築物のパトロールの実施、是正指導の徹底
・労働基準監督署との連携等による違法設置昇降機の把握
・定期報告制度における未報告建築物等の所有者等に対する督促等の徹底
・既存建築物の現況調査ガイドラインの周知及び調査結果の活用
3.持続可能な建築行政の構築
・立入検査の実施等、調査権限に基づく事故対応の徹底
・被災建築物応急危険度判定士の確保、技術等の向上
・建築行政に携わる職員の長期的な視点からの人材育成
・建築行政手続の電子化、検査のリモート化への対応を検討
計画の本文
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)(習志野市) (PDFファイル: 1.9MB)
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更新日:2026年03月01日