建築物防災週間の実施について(令和7年度秋季)

更新日:2025年09月01日

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建築物防災週間とは

  建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。

実施期間

  令和7年8月30日(土曜日)から令和7年9月5日(金曜日)まで

防災・安全確保に関する取り組みについて

(1)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

  令和6年能登半島地震では、多数の住宅・建築物に倒壊等の被害が発生しました。また、平成28 年に発生した熊本地震では、昭和56年5月以前に工事着手された旧耐震基準の木造建築物は、昭和56年6月以降に工事着手された現行の耐震基準のものと比較して倒壊等の被害が多く見られました。木造住宅等の倒壊等の被害が集中した地域において、耐震化率が低いことについての指摘があり住宅・建築物の耐震化の必要性が再認識されています。
  このような被害を踏まえ、(一財)日本建築防災協会では、既存の木造住宅の耐震診断・耐震改修を推進するため、建物所有者が耐震性を確認するための方法をホームページにおいて公開しておりますので、耐震性の検証にご活用ください。

(2)建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進

  地震によるブロック塀等の倒壊は、死傷者を生じるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。平成30 年の大阪府北部を震源とする地震においては、大阪府内でブロック塀等が倒壊し、2名の方が犠牲となりました。また、令和5年9月には、ブロック塀の崩落により児童が受傷した事案が発生しています。
  ブロック塀等の維持管理の責任は所有者にありますことから、所有者の皆さまにおかれましては、点検を行っていただき、危険性が確認された場合は補修・撤去等をお願いいたします。

(3)解体工事における危害防止対策の徹底

  令和7年7月15日に、福岡県久留米市で解体工事中に建築物が倒壊し、通行人を含む4名が死傷する事故が発生しました。建築物及び工作物の解体工事現場等における危害防止装置に関しては、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日)」が示されています。

  建築、解体工事現場の施工者は、隣接の建物や居住者、通行人などに危害を与えることのないよう、工事現場内外の危害の防止に努め、安全確保対策を徹底してください。

(4)建築物に係る機能継続の確保及び非構造部材の耐震診断の促進

  大地震時に防災拠点等となる建築物について、「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」が公表されました。建築物の使用継続性、復旧復興容易性等の対策にぜひご活用ください。
また、これまでの地震においても内壁や外壁等の落下やガラスの被害が見受けられています。内壁や外壁等の被害防止のため、既存建築物の非構造部材の耐震診断等についても安全対策のご検討をお願いいたします。

(5)住宅などの窓及びベランダからの子どもの転落事故防止

  近年、住宅や共同住宅、宿泊施設の窓及びベランダから子どもが転落する事故が多発しています。これらの転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助錠をつけることなどにより防げる場合があります。

  子どもの窓やベランダ等からの転落防止など子どもの事故防止に関する設備の設置については「子育て支援型共同住宅推進事業」「子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン」を参考としてご活用いただき、小児のベランダ等からの転落防止を講じていただけますようお願いいたします。

(6)エスカレーターの安全な利用、建築物及び昇降機等事故の再発防止

  建築物や昇降機等における事故が発生しています。令和7年の上半期には全国で建築物及び昇降機等の事故の報告がありました。このような事故の再発防止のため、建築物及び昇降機等の所有者・管理者は適切な維持管理のご協力をお願いいたします。

  また、エスカレーターの利用にあたっては、立ち止まって利用する、手すりを持つ、ベビーカーやシルバーカーなどを使用して乗らないということが必要です。所有者・管理者は全ての方が安心してエスカレーターを利用できるよう、適切な維持管理のご協力をお願いいたします。

(7)大阪市北区で発生した火災を受けた防火対策の徹底

  令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。火災建物は建築時において2以上の直通階段の設置等が求められていなかったと考えられること等を踏まえ、直通階段が一つの既存不適格建築物等における火災安全改修を推進する観点から「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定されました。同ガイドラインを参考に、防災対策を講じていただきますようお願いいたします。

(8)建築物等の適切な維持保全

  昨今、老朽化や劣化が一要因となり木造共同住宅の屋外階段や煙突、木造のあずまやが倒壊する事故が起こり、死傷者が発生しているほか、外壁や庇の落下事故も毎年全国的に発生しています。  
    建築物所有者等は建築物を適切に維持管理する必要がありますので、点検・調査・改修等の必要な対策を講じていただきますようお願いします。

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