建築物防災週間の実施について(令和5年度春季)

更新日:2024年03月01日

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建築物防災週間とは

  建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。

実施期間

  令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月7日(木曜日)まで

防災・安全確保に関する取り組みについて

(1)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

  令和6年能登半島地震では、多数の住宅・建築物に倒壊等の被害が発生しました。また、平成28 年に発生した熊本地震では、昭和56年5月以前に工事着手された旧耐震基準の木造建築物は、昭和56年6月以降に工事着手された現行の耐震基準のものと比較して倒壊等の被害が多く見られました。木造住宅等の倒壊等の被害が集中した地域において、耐震化率が低いことについての指摘があり住宅・建築物の耐震化の必要性が再認識されています。
  このような被害を踏まえ、(一財)日本建築防災協会では、既存の木造住宅の耐震診断・耐震改修を推進するため、建物所有者が耐震性を確認するための方法をホームページにおいて公開しておりますので、耐震性の検証にご活用ください。

(2)屋外階段に対する安全対策の推進

  令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。
  このような事故を未然に防ぐため、木造の共同住宅における屋外階段において、所有者等は定期的な点検や建築士等専門家による詳細調査を実施していただき、必要があれば防腐処理を施す等の対策をお願いいたします。

(3)屋根の強風対策の推進

  近年の台風被害を踏まえて、令和2 年12 月7 日に建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109 号)が改正され、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」が建築基準法の告示基準に位置付けられることとなり、令和4年1 月1 日より、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。
  既存住宅・建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある住宅・建築物は強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、新たな告示基準に適合したものとなるように強風対策を講じていただきますようお願いいたします。

(4)建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進

  地震によるブロック塀等の倒壊は、死傷者を生じるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。平成30 年の大阪府北部を震源とする地震においては、大阪府内でブロック塀等が倒壊し、2名の方が犠牲となりました。また、令和5年9月には、ブロック塀の崩落により児童が受傷した事案が発生しています。
  ブロック塀等の維持管理の責任は所有者にありますことから、所有者の皆さまにおかれましては、点検を行っていただき、危険性が確認された場合は補修・撤去等をお願いいたします。

(5)エレベーターの地震対策の推進

  平成30年の大阪府北部を震源とする地震では、エレベーターの閉じ込めや運転休止が多数発生し、一部では、発災後に発生した通信回線の混雑や公共交通機関の停止、交通渋滞等の影響により、閉じ込め救出や運転復旧への対応に長時間を要しました。
  閉じ込められた人が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするため、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを積極的に設置していただきますようお願いいたします。

(6)建築物の水災害対策の推進

  令和元年の東日本台風(台風第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、首都圏の高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電が発生したため、当該高層マンションのエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。
  建築物の所有者及び管理者の皆さまにおかれましては、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を参考としてご活用いただき、建築物における電気設備の浸水対策を講じていただきますようお願いいたします。

(7)建築物の耐雪対策の推進

  令和3年1月7日から11日にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州などでも積雪となったところがありました。
  今回多くの積雪となった地域だけでなく、例年雪の少ないとされている地域(多雪区域以外)でも多くの積雪が発生する可能性がありますので、日頃から建築物の点検・補修に努めていただきますようお願いいたします。

(8)大阪市北区で発生した火災を受けた防火対策の徹底

  令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。火災建物は建築時において2以上の直通階段の設置等が求められていなかったと考えられること等を踏まえ、直通階段が一つの既存不適格建築物等における火災安全改修を推進する観点から「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定されました。同ガイドラインを参考に、防災対策を講じていただきますようお願いいたします。

(9)建築物の適切な維持保全について

  令和4年9月7日に山口県下関市にて3階建て鉄骨造の建築物の2階はね出し部が崩落し、駐車していた車に落下したことで、車内にいた3名が死傷する事故が発生しました。
  建築物所有者等は建築物を適切に維持管理する必要がありますので、点検・調査・改修等の必要な対策を講じていただきますようお願いします。

(10)用途変更等に係る建築確認手続きについて

  既にある建物や施設を使用して別の用途や業態などへ変更する際に、建築基準法では第87条で定める用途変更といった確認申請手続きが必要になる場合があります。
  用途変更による確認申請手続きは次の2項目に該当する計画で原則必要となります。
(1)用途変更後における用途が、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物
(2)その用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えている

  また、確認申請が不要であっても、建築基準法関係規定に適合させなければなりませんので、建築士などの専門家に建築基準法関係規定に適合しているか確認・相談してください

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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