現場代理人の兼務ができる市発注工事

更新日:2025年09月09日

ページID : 2982

習志野市発注工事において、受注者が選任した現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務することを承認する場合は、次のとおりです。

なお、令和7年9月4日に事務取扱要領を改正し、令和7年2月1日以降に契約を締結した工事から承認する対象工事が変更となっております。

兼務の対象となる工事

1. 習志野市が発注する請負金額が4,500万円未満(建築一式工事にあたっては、9,000万円未満)の工事で、次の条件を全て満たす場合

(1)習志野市、国または、他の地方公共団体が発注する工事(工事現場は、習志野市内及び習志野市と隣接する市町村)

(2)既に契約を締結している工事の請負金額が4,500万円未満(建築一式工事にあたっては、9,000万円未満)であること。

(3)特記仕様書等において兼務を禁じていないこと。

2.密接な関係にある複数の建設工事を同一の受注者が同一の場所で施工する場合

※兼務できる件数は、1.2.いずれも3件までです。

※1.の請負金額については、建設業法施行令で主任技術者または監理技術者の専任を要することとされる請負代金額の下限未満の額となり、令和7年9月5日時点の金額です。

兼務する場合の手続き

「習志野市建設工事における現場代理人の兼務に関する事務取扱要領」を参照

この記事に関するお問い合わせ先

このページは契約検査課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-6140 ファックス:047-453-1855
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