市役所の庁舎施設(敷地・会議室等)を使用したいのですが、どうすればいいですか

更新日:2025年01月09日

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市庁舎の一般利用は原則としてお断りしております。

ただし、本市と協働による活動を行う場合などは、本市が事務や事業で使用しないときに限り、その活動内容と関係のある課を通じて、庁舎施設を利用していることがあります。その対象施設は以下のとおりです。

【市庁舎】

グランドフロア市民協働スペース、会議室

1階展示スペース

【庁舎分室(サンロード津田沼ビル)】

5階和室、茶室

6階大会議室、特別会議室

この記事に関するお問い合わせ先

このページは契約検査課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-6140 ファックス:047-453-1855
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