市役所の庁舎施設(敷地・会議室等)を使用したいのですが、どうすればいいですか
市庁舎の一般利用は原則としてお断りしております。
ただし、本市と協働による活動を行う場合などは、本市が事務や事業で使用しないときに限り、その活動内容と関係のある課を通じて、庁舎施設を利用していることがあります。その対象施設は以下のとおりです。
【市庁舎】
グランドフロア市民協働スペース、会議室
1階展示スペース
【庁舎分室(サンロード津田沼ビル)】
5階和室、茶室
6階大会議室、特別会議室
この記事に関するお問い合わせ先
このページは契約検査課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-6140 ファックス:047-453-1855
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更新日:2025年01月09日