措置状況報告
各種監査の結果、監査委員が監査対象となった部署等に対して必要な措置を講ずるよう勧告を行うことがあります。
監査委員は、勧告を受けた部署等から措置状況についての報告を受けた場合、監査委員は地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項及び習志野市監査基準第17条の規定により報告を受けた措置状況について公表を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは監査事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9218 ファックス:047-453-9219
キャッチボールメールを送る