猫の飼い主の方へ

更新日:2025年06月16日

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猫の飼い主の方へ

都市化が進み、飼い猫の放し飼いによる迷惑問題が増えています。

猫の飼い主の方は、周辺住民の迷惑にならないよう責任をもって飼ってください。

1.猫は屋内で飼いましょう

  • 飼い猫が他人の敷地内でフン尿をしたり鳴き声をあげたり、猫にとっては当たり前の行動が、他人の迷惑となりご近所トラブルに発展することがあります。
  • こうした問題は、屋内飼育により防ぐことができます。また、迷子や交通事故、感染症などの危険から猫を守ることができます。
  • 環境を整えれば、猫は屋内だけで心身ともに健康に過ごすことができます。

2.不妊・去勢手術をしましょう

  • オス猫は去勢手術をすることによって、発情期の鳴き声やテリトリー誇示のための強烈な臭気の尿がなくなります。
  • メス猫は年に2〜3回出産します。1回の出産で生まれる子猫は4〜8匹です。
  • 猫は自由に繁殖できる状況では、あっという間に数が増えてしまいます。
  • 全国の自治体で殺処分される猫のほとんどは、繁殖制限をされていなかったために生まれた子猫です。殺処分を減らすためにも、飼い主が責任をもって不妊・去勢手術をしなければなりません。

3.迷子札やマイクロチップの装着をしましょう

  • 猫が迷子になったとき、災害時に行方不明になったとき、飼い主のもとに戻ってこられるように、連絡先を書いた迷子札やマイクロチップを装着しましょう。保護された場合に飼い主を特定できます。
  • 身元表示をしていないと、飼い猫であることが分からず、保護されても飼い主のもとに戻ることができません。

4.猫を捨てることは犯罪です!

猫を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条によって禁止されています。

終生、愛情と責任を持って飼育しましょう。

動物虐待・遺棄

  • 1年以下の懲役または、100万円以下の罰金

動物殺傷

  • 5年以下の懲役または、500万円以下の罰金

※やむを得ない事情により飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所・愛護センターでは新しい飼い主探しをお手伝いしています。

  • 習志野保健所 047(475)5154
  • 千葉県動物愛護センター東葛飾支所 047(7191)0050

参考資料

(環境省自然環境局総務課動物愛護管理室、平成22年2月発行)

(千葉県健康福祉部衛生指導課、平成25年3月発行)

(千葉県健康福祉部衛生指導課、平成30年3月発行)

(千葉県健康福祉部衛生指導課、平成22年3月発行)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-5579 ファックス:047-453-7384
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