習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例施行規則の一部を改正します
生活環境が損なわれる給餌の過料額を改定します
令和7年4月1日、清潔できれいなまちづくりを推進するため「習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例」を施行しました。以後、違反行為を行ったものに対して指導、過料処分等を行ってまいりましたが、一部の重点区域において度重なる指導・過料処分にもかかわらず改善されないことから、以下のとおり条例施行規則の一部を改正し、生活環境が損なわれる給餌に係る過料額を変更しました。
〇改正点
現行2,000円
改正後2,000円。ただし生活環境が損なわれる給餌の過料額を2回目以降一万円とします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
キャッチボールメールを送る
更新日:2026年03月15日